半期報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※4 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりです。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当中間会計期間 (2019年9月30日) | |||
| 3カ月以上延滞債権額 | 884 | 百万円 | 1,059 | 百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。