有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※10 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める近隣の地価公示法(1969年公布法律第49号)及び同条第4号に定める地価税法(1991年法律第69号)に基づいて、時点修正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
当事業年度末において、再評価を行った土地の時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため、差額を記載していません。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める近隣の地価公示法(1969年公布法律第49号)及び同条第4号に定める地価税法(1991年法律第69号)に基づいて、時点修正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||
| 5,757 | 百万円 | - | 百万円 |
当事業年度末において、再評価を行った土地の時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため、差額を記載していません。