半期報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(有価証券関係)
「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
3. 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、163百万円(外国証券)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として以下のとおりです。
時価が取得原価から50%以上下落している銘柄
時価が30%以上50%未満下落しており、発行会社の信用状態を考慮の上、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない銘柄
「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 債券 | 52,000 | 51,370 | 629 |
| 国債 | 20,552 | 20,515 | 37 | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 31,447 | 30,855 | 592 | |
| その他 | 83,446 | 82,139 | 1,306 | |
| 小計 | 135,446 | 133,510 | 1,936 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 債券 | 80,945 | 81,656 | △711 |
| 国債 | 48,356 | 48,993 | △636 | |
| 地方債 | 8,029 | 8,048 | △18 | |
| 社債 | 24,558 | 24,614 | △55 | |
| その他 | 52,356 | 53,472 | △1,116 | |
| 小計 | 133,301 | 135,129 | △1,827 | |
| 合計 | 268,747 | 268,639 | 108 | |
当中間連結会計期間(平成29年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 債券 | 37,291 | 36,650 | 641 |
| 国債 | 502 | 500 | 2 | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 36,788 | 36,149 | 638 | |
| その他 | 165,383 | 163,702 | 1,680 | |
| 小計 | 202,674 | 200,353 | 2,321 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 債券 | 64,274 | 64,833 | △559 |
| 国債 | 45,307 | 45,822 | △514 | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 18,966 | 19,011 | △44 | |
| その他 | 69,909 | 70,896 | △986 | |
| 小計 | 134,183 | 135,729 | △1,546 | |
| 合計 | 336,858 | 336,082 | 775 | |
3. 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、163百万円(外国証券)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、原則として以下のとおりです。
時価が取得原価から50%以上下落している銘柄
時価が30%以上50%未満下落しており、発行会社の信用状態を考慮の上、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められない銘柄