有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 連結会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は正社員、嘱託、契約社員及び出向者の人数を記載しており、当行から当行グループ外への出向者は除いています。
2.臨時従業員数(パート社員及び派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )外数で記載しています。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
(注) 1.従業員数は正社員、嘱託、契約社員及び出向者の人数を記載しており、当行から他社への出向者は除いています。
2.臨時従業員数(パート社員及び派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )外数で記載しています。
3.年間平均給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
4.当行は、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント情報との関連については記載していません。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
2025年3月31日現在
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。「対象年度中に育児休業を取得開始した人/対象年度中に子が産まれた人」を計上しているため、年度により100%を超える場合があります。
3.連結子会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働者令第25号)第71条の6第1号の規定における開示義務がないため開示を省略しています。
2025年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 銀行業 | 1,076 |
| (212) |
(注) 1.従業員数は正社員、嘱託、契約社員及び出向者の人数を記載しており、当行から当行グループ外への出向者は除いています。
2.臨時従業員数(パート社員及び派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )外数で記載しています。
(2) 提出会社の状況
2025年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 901 | 36.8 | 5.5 | 6,291 |
| (190) |
(注) 1.従業員数は正社員、嘱託、契約社員及び出向者の人数を記載しており、当行から他社への出向者は除いています。
2.臨時従業員数(パート社員及び派遣社員を含む。)は、年間の平均人数を( )外数で記載しています。
3.年間平均給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。
4.当行は、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント情報との関連については記載していません。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
2025年3月31日現在
| 当事業年度 | |||||
| 管理職に占める 女性労働者 の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業等取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | |||
| 総合職(無期) | 総合職(有期) | 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |
| 21.5 | 133.3 | 100.0 | 62.6 | 66.3 | 57.8 |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。「対象年度中に育児休業を取得開始した人/対象年度中に子が産まれた人」を計上しているため、年度により100%を超える場合があります。
3.連結子会社は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働者令第25号)第71条の6第1号の規定における開示義務がないため開示を省略しています。