訂正有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 毎年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年9月30日 毎年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は電子公告としています。 ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 当行の公告掲載URLは以下のとおりです。 https://www.rakuten-bank.co.jp/corp/investors/koukoku.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 2024年3月末日時点の株主名簿に記載された、100株(1単元)以上を保有する株主に対して、以下の株主優待制度を実施いたします。 ・優待内容
※給与受取(個人名義個人口座での給与又は賞与の受取)特典の判定は、2024年5月1日から5月末日の給与受取有無にて行います。「給与振込」以外の電文で受け取った場合、当行で給与受取があったと判断されず、特典を受けることができませんので予めご了承ください。対象となる支店等の詳細につきましては、当行ホームページをご参照ください。 |
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利