訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は、銀行としての社会的責任と公共的役割を自覚し、高い自己規律に基づく健全かつ効率的な業務運営を心がけることにより、社会からの揺るぎない信頼と存在価値の確立に努めるという当行の経営理念に沿って役員報酬制度を設計しています。報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しています。役員の報酬は、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で決定しており、個人別の配分については取締役会決議に基づき代表取締役に一任されており、最近事業年度においては代表取締役永井啓之が個人別の報酬を決定しています。なお、監査役の報酬については、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により監査役会にて決定しています。
② 本書提出日現在における2023年度以降に適用する提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2022年9月26日の取締役会で「取締役報酬決定方針」を決議し、以下のとおり定めています。
イ.基本方針
当行は、銀行としての社会的責任と公共的役割を自覚し、高い自己規律に基づく健全かつ効率的な業務運営を心がけることにより、社会からの揺るぎない信頼と存在価値の確立に努めるという当行の経営理念に沿って役員報酬制度を設計します。
報酬水準については、経済及び社会の情勢、業界動向、当行の経営環境及び業績の状況等を踏まえ、取締役がその役割を最大限発揮するためのインセンティブとして、またその責任や成果に対する対価として適切なものとなるよう決定します。
ロ.報酬構成
業務執行取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)、変動報酬(業績連動報酬、非金銭報酬)の構成とし、経営目標の達成による持続的な成長及び中長期的な企業価値向上のため、変動報酬(業績連動報酬、非金銭報酬)の占める割合を高めた報酬体系とします。
非業務執行取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当行の経営を監督するという役割を勘案し、固定報酬とします。それぞれの決定方針は以下の通りです。
固定報酬(毎月支給)
業務執行取締役の固定報酬部分は、役員としての職務内容・人物評価・在任年数、過去における当行の業績及び企業価値の向上への貢献等を総合的に考慮して決定します。
非業務執行取締役の固定報酬は、各役員の人物評価、知識、経験、当行経営に対するこれまでの提言等を通じた貢献、当行の経営に対する今後の提言等を通じた貢献への期待等を勘案して決定します。
変動報酬(毎年1回支給)
業務執行取締役の変動報酬部分は、当該期の当行の業績、当該業務執行取締役の当該期の当行の業績への貢献及び当行の将来の企業価値向上に向けた当該期の取組への貢献等を勘案して決定します。
ハ.報酬決定プロセス
各取締役の具体的な報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその決定を委任します。
社外取締役全員で検討を行い、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、かつ本取締役報酬決定方針の趣旨を踏まえて、各取締役の報酬案を決定します。
代表取締役社長は、社外取締役全員で検討、決定した各取締役の報酬案を最大限尊重して、各取締役の報酬を決定します。
③ 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 対象となる役員の員数には無報酬の取締役及び期間中に退任した取締役・監査役を含みます。
④ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は、銀行としての社会的責任と公共的役割を自覚し、高い自己規律に基づく健全かつ効率的な業務運営を心がけることにより、社会からの揺るぎない信頼と存在価値の確立に努めるという当行の経営理念に沿って役員報酬制度を設計しています。報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しています。役員の報酬は、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で決定しており、個人別の配分については取締役会決議に基づき代表取締役に一任されており、最近事業年度においては代表取締役永井啓之が個人別の報酬を決定しています。なお、監査役の報酬については、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により監査役会にて決定しています。
② 本書提出日現在における2023年度以降に適用する提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2022年9月26日の取締役会で「取締役報酬決定方針」を決議し、以下のとおり定めています。
イ.基本方針
当行は、銀行としての社会的責任と公共的役割を自覚し、高い自己規律に基づく健全かつ効率的な業務運営を心がけることにより、社会からの揺るぎない信頼と存在価値の確立に努めるという当行の経営理念に沿って役員報酬制度を設計します。
報酬水準については、経済及び社会の情勢、業界動向、当行の経営環境及び業績の状況等を踏まえ、取締役がその役割を最大限発揮するためのインセンティブとして、またその責任や成果に対する対価として適切なものとなるよう決定します。
ロ.報酬構成
業務執行取締役の報酬は、固定報酬(基本報酬)、変動報酬(業績連動報酬、非金銭報酬)の構成とし、経営目標の達成による持続的な成長及び中長期的な企業価値向上のため、変動報酬(業績連動報酬、非金銭報酬)の占める割合を高めた報酬体系とします。
非業務執行取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当行の経営を監督するという役割を勘案し、固定報酬とします。それぞれの決定方針は以下の通りです。
固定報酬(毎月支給)
業務執行取締役の固定報酬部分は、役員としての職務内容・人物評価・在任年数、過去における当行の業績及び企業価値の向上への貢献等を総合的に考慮して決定します。
非業務執行取締役の固定報酬は、各役員の人物評価、知識、経験、当行経営に対するこれまでの提言等を通じた貢献、当行の経営に対する今後の提言等を通じた貢献への期待等を勘案して決定します。
変動報酬(毎年1回支給)
業務執行取締役の変動報酬部分は、当該期の当行の業績、当該業務執行取締役の当該期の当行の業績への貢献及び当行の将来の企業価値向上に向けた当該期の取組への貢献等を勘案して決定します。
ハ.報酬決定プロセス
各取締役の具体的な報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長にその決定を委任します。
社外取締役全員で検討を行い、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、かつ本取締役報酬決定方針の趣旨を踏まえて、各取締役の報酬案を決定します。
代表取締役社長は、社外取締役全員で検討、決定した各取締役の報酬案を最大限尊重して、各取締役の報酬を決定します。
③ 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 59 | 59 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 29 | 29 | ― | ― | 7 |
(注) 対象となる役員の員数には無報酬の取締役及び期間中に退任した取締役・監査役を含みます。
④ 役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。