有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当行は、信託銀行としての公共性を十分に認識し、財務の健全性を確保する観点から内部留保の充実に意を用いつつ、業績等を勘案の上、株主への利益還元を行うことを基本方針としております。
こうした方針のもと、当事業年度の普通株式の配当金につきましては、期末配当として年1回、1株につき2円87銭(年間)といたしました。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化および将来の事業発展のための原資として活用して参ります。
なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。
また、当行定款第46条に「当会社の配当金の基準日は、毎年3月31日および毎年9月30日とする(本定款において、毎年9月30日を基準日として行う剰余金の配当を中間配当という。)。」旨規定しております。
(注) 当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
こうした方針のもと、当事業年度の普通株式の配当金につきましては、期末配当として年1回、1株につき2円87銭(年間)といたしました。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化および将来の事業発展のための原資として活用して参ります。
なお、定款に従い、剰余金の配当を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとしております。
また、当行定款第46条に「当会社の配当金の基準日は、毎年3月31日および毎年9月30日とする(本定款において、毎年9月30日を基準日として行う剰余金の配当を中間配当という。)。」旨規定しております。
(注) 当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成29年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 22,715 | 2.87 |
また、当行は銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。