新株予約権
連結
- 2016年3月31日
- 5500万
個別
- 2016年3月31日
- 5500万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ・ 取締役(社外取締役を除く)の報酬と株価の連動性を高めることにより、中長期的な株価上昇と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とするものです。2016/06/28 13:02
・ 業績及び各取締役の実績に応じ、グループ報酬委員会の決定案に基づき、取締役会にて新株予約権の付与を決定します。
・ 新株予約権は、取締役を退任した日の翌日から10日以内に限り行使できることとします。 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議されたもの2016/06/28 13:02
当該制度は、会社法第361条に基づき、株式報酬型ストック・オプションとして、当行取締役(社外取締役を除きます。)に対して新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てることを、平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、1個当たり100株といたします。ただし、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、その他付与株式数を調整することが適切な場合には、合理的な範囲内で調整することができるものといたします。決議年月日 平成27年6月25日 付与対象者の区分及び人数 社外取締役を除く当行取締役 新株予約権の目的となる株式の種類 当行普通株式 株式の数 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、600,000株を上限とする。(注) 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当行取締役会が定める期間とする。 新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、上記の行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間(ただし、新株予約権者が地位喪失の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合及び死亡によって地位を喪失した場合で、新株予約権者の相続人が権利行使するときは、死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間)に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。その他の新株予約権の行使条件については、当行取締役会において定めるものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 代用払込みに関する事項 - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 - - #3 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2016/06/28 13:02
(注) 1.当期間におけるその他(単元未満株式の買増)には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増による株式数の減少及び処分価額の総額の増加は含めておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(新株予約権の権利行使) - - 8,400 4,485,600 その他(単元未満株式の買増請求による売渡) - - - -
2.当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による売渡による株式数の増減は含めておりません。 - #4 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。2016/06/28 13:02
- #5 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権に関する事項2016/06/28 13:02
- #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2016/06/28 13:02
平成27年6月25日開催の取締役会において決議されたもの - #7 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注) 1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2016/06/28 13:02
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。前連結会計年度(平成27年3月31日) 当連結会計年度(平成28年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 4,473 5,371 (うち新株予約権) 百万円 - 55 (うち非支配株主持分) 百万円 4,473 5,315
3.「会計方針の変更」に記載のとおり、企業結合会計基準等を適用し、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っております。前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 普通株式増加数 株 - 70,728 うち新株予約権 株 - 70,728 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ―――― ―――