有価証券報告書-第161期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 11:56
【資料】
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【項目】
141項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
① 平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき、株式報酬型ストック・オプションとして、当行取締役(社外取締役を除きます。)に対して新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てることを、平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成27年6月25日
付与対象者の区分及び人数社外取締役を除く当行取締役
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
株式の数各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は、600,000株を上限とする。(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当行取締役会が定める期間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、上記の行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間(ただし、新株予約権者が地位喪失の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合及び死亡によって地位を喪失した場合で、新株予約権者の相続人が権利行使するときは、死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間)に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。その他の新株予約権の行使条件については、当行取締役会において定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
-

(注) 1.新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、1個当たり100株といたします。ただし、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、その他付与株式数を調整することが適切な場合には、合理的な範囲内で調整することができるものといたします。
2.各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は、6,000個を上限といたします。
② 平成27年6月25日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当行取締役(社外取締役を除きます。)に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成27年6月25日
付与対象者の区分及び人数社外取締役を除く当行取締役11名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

③ 平成28年6月28日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当行取締役(社外取締役を除きます。)に対して新株予約権を割り当てることを、平成28年6月28日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成28年6月28日
付与対象者の区分及び人数社外取締役を除く当行取締役11名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

④ 平成29年6月27日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく株式報酬型ストック・オプションとして、当行取締役(社外取締役を除きます。)に対して新株予約権を割り当てることを、平成29年6月27日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日平成29年6月27日
付与対象者の区分及び人数社外取締役を除く当行取締役10名
新株予約権の目的となる株式の種類当行普通株式
株式の数141,900株
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間[新株予約権発行要項]9.に記載しております。
新株予約権の行使の条件[新株予約権発行要項]10.に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項[新株予約権発行要項]11.に記載しております。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
[新株予約権発行要項]13.に記載しております。

当行は、平成29年6月27日開催の取締役会において、当行の取締役に対して発行する新株予約権発行要項について、次のとおり決議しております。
[新株予約権発行要項]
1.新株予約権の名称
株式会社北洋銀行 第3回新株予約権
2.新株予約権の総数
1,419個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。ただし、本議案の決議日(以下「決議日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記の他、決議日後、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当行取締役(社外取締役を除く) 10名 1,419個
5.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額による払込みに代えて、当行に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権を割り当てる日
平成29年7月14日
9.新株予約権を行使することができる期間
平成29年7月15日から平成59年7月14日までとする。
10.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
(2) 上記(1)にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行株主総会で承認された場合(株主総会が不要な場合は、当行取締役会の決議がなされた場合)当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、13.に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3) 新株予約権者が当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に死亡した場合及び死亡によって当行の取締役の地位を喪失した場合は、上記(1)にかかわらず、新株予約権者の相続人は、当該死亡した日の翌日から6ヵ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括して行使することができるものとする。
(4) その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
11.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
12.新株予約権の取得条項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、10.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当行は、以下①、②、③、④又は⑤の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当行取締役会で承認された場合)は、当行取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当行が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
13.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
9.に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、9.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
7.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
10.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
12.に準じて決定する。
14.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
15.新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
16.新株予約権の行使に際する払込取扱場所
銀行名:株式会社北洋銀行
本支店:本店営業部
住所 :札幌市中央区大通西3丁目7番地
17.その他会社法第242条第1項の規定により通知すべき事項
(1) 当行の商号 株式会社北洋銀行
(2) 当行の発行可能株式総数 1,450,000,000株
(3) 単元株式数 100株
(4) 株主名簿管理人
名称 :みずほ信託銀行株式会社
住所 :東京都中央区八重洲一丁目2番1号
営業所:本店証券代行部
(5) 新株予約権の目的である株式については「社債、株式等の振替に関する法律」の適用がある。
18.本発行要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当行が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。

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