四半期報告書-第114期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
有価証券関係
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、0百万円(うち株式0百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は13百万円(うち株式13百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について連結会計年度末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、また、30%以上50%未満下落した銘柄については、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し、時価の回復可能性が認められないと判定した場合であります。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
| 国債 | 29 | 30 | 0 |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 2,318 | 2,320 | 2 |
| その他 | 5,000 | 5,322 | 322 |
| 外国証券 | 5,000 | 5,322 | 322 |
| 計 | 7,348 | 7,673 | 324 |
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 14,395 | 21,407 | 7,012 |
| 債券 | 365,096 | 371,201 | 6,105 |
| 国債 | 337,594 | 342,346 | 4,751 |
| 地方債 | 24,601 | 25,837 | 1,236 |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 2,900 | 3,018 | 118 |
| その他 | 204,946 | 207,572 | 2,625 |
| 外国証券 | 3,000 | 3,072 | 72 |
| その他の証券 | 201,946 | 204,499 | 2,552 |
| 合計 | 584,439 | 600,181 | 15,742 |
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 12,860 | 20,965 | 8,104 |
| 債券 | 217,114 | 218,553 | 1,438 |
| 国債 | 163,397 | 163,947 | 550 |
| 地方債 | 48,980 | 49,771 | 791 |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 4,737 | 4,834 | 97 |
| その他 | 243,327 | 238,895 | △4,431 |
| 外国証券 | 6,000 | 6,216 | 216 |
| その他の証券 | 237,327 | 232,679 | △4,648 |
| 合計 | 473,302 | 478,414 | 5,111 |
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、0百万円(うち株式0百万円)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は13百万円(うち株式13百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について連結会計年度末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、また、30%以上50%未満下落した銘柄については、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し、時価の回復可能性が認められないと判定した場合であります。