四半期報告書-第112期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注)1 非上場株式及び組合出資金(連結貸借対照表計上額1,693百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(注)2 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
当連結会計年度における減損処理額は、5百万円(うち株式5百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について連結会計年度末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、また、30%以上50%未満下落した銘柄については、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し、時価の回復可能性が認められないと判断した場合等であります。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
(注)1 非上場株式及び組合出資金(四半期連結貸借対照表計上額1,697百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(注)2 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、2百万円(うち株式2百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について当第1四半期連結会計期間末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、また、30%以上50%未満下落した銘柄については、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し、時価の回復可能性が認められないと判断した場合等であります。
※1 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 21,711 | 27,144 | 5,432 |
| 債券 | 507,655 | 510,702 | 3,046 |
| 国債 | 349,458 | 350,696 | 1,237 |
| 地方債 | 41,154 | 42,193 | 1,038 |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 117,042 | 117,812 | 770 |
| その他 | 85,147 | 84,765 | △381 |
| 外国証券 | 11,000 | 11,144 | 144 |
| その他の証券 | 74,147 | 73,620 | △526 |
| 合計 | 614,514 | 622,611 | 8,097 |
(注)1 非上場株式及び組合出資金(連結貸借対照表計上額1,693百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(注)2 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
当連結会計年度における減損処理額は、5百万円(うち株式5百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について連結会計年度末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、また、30%以上50%未満下落した銘柄については、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し、時価の回復可能性が認められないと判断した場合等であります。
当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 18,031 | 24,776 | 6,744 |
| 債券 | 637,389 | 641,842 | 4,452 |
| 国債 | 456,653 | 458,575 | 1,921 |
| 地方債 | 40,384 | 41,687 | 1,303 |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 140,351 | 141,579 | 1,227 |
| その他 | 143,281 | 145,072 | 1,790 |
| 外国証券 | 8,000 | 8,131 | 131 |
| その他の証券 | 135,281 | 136,941 | 1,659 |
| 合計 | 798,702 | 811,690 | 12,987 |
(注)1 非上場株式及び組合出資金(四半期連結貸借対照表計上額1,697百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(注)2 売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、2百万円(うち株式2百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について当第1四半期連結会計期間末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、また、30%以上50%未満下落した銘柄については、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断し、時価の回復可能性が認められないと判断した場合等であります。