有価証券報告書-第117期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:19
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成し、各監査役は、監査役監査基準に従い、監査役会で定めた監査方針、監査計画及び監査業務の分担により監査を行なっております。また、監査役会を原則毎月1回開催し各監査役が行う監査実施状況報告等により情報を共有しております。なお、専従の補助者を構成員とする監査役室を設置し、より実効性のある監査体制としております。
常勤監査役は、取締役、内部監査部門その他の使用人、子会社の取締役及び監査役及び会計監査人等との意思疎通及び情報の交換を図り、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本店及び主要な営業店における業務及び財産状況の調査、定期的な意見交換等の方法を通じて、取締役の職務を監視・検証しております。
社外監査役は、取締役及び会計監査人等との意思疎通、情報の交換を図り、取締役会、監査役会での十分な議論等を通じて、取締役の職務を監視・検証しております。
なお、社外監査役加藤真一氏は、公認会計士であります。
当事業年度において当行は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
区分氏名開催回数出席回数
監査役大澤 清美14回14回
監査役関根 正裕(注)15回5回
監査役橋本 政美(注)29回9回
社外監査役安藤 震太郎(注)314回14回
社外監査役加藤 真一14回14回

(注)1.監査役関根正裕は、令和3年6月24日開催の第116回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
2.監査役橋本政美は、令和3年6月24日開催の第116回定時株主総会で選任され就任いたしました。
3.社外監査役安藤震太郎は、令和4年6月29日開催の第117回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
②内部監査の状況
当行では、監査部による監査を通して、内部管理体制の強化を図り銀行組織の機能の充実を図っております。監査部は、令和4年4月より本部監査担当10名、営業店監査担当13名の体制をとり、各部門のコンプライアンス遵守状況やリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規程等との整合性や有効性を検証し、その状況を取締役会に報告しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を随時実施する中で、相互の連携を深め監査の実効性確保に努めております。
③会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
イ.継続監査期間
15年間
ウ.業務を執行した公認会計士
百瀬 和政氏
平木 達也氏
エ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等10名、その他22名であります。
オ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、監査の品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況及び監査結果の相当性等を検討した上で、会計監査人を総合的に評価し、選解任や不再任の可否等について判断しております。
カ.監査法人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1号各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
キ.監査法人の評価
監査役会は、有限責任監査法人トーマツが策定した事業年度における監査計画は、当行の業務内容、経営環境及び事業リスク等が適切に反映された妥当な計画であり、期中の会計監査人との連携や往査への立会等を通じて監査の実施状況及び監査結果の妥当性を確認しております。また、独立性、監査の品質管理等も確保されていると評価しております。
なお、令和4年6月29日開催の第117回定時株主総会において、新たに当行の会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、令和4年5月13日提出の臨時報告書の記載内容をご参照ください。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社63-61-
連結子会社----
63-61-

イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
前年度及び当年度において、該当する報酬はありません。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当する報酬はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する報酬の決定方針は、監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議したうえ決定することとしております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、相当と認めたことから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。