有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1) 東日本銀行の配当政策
東日本銀行は、銀行としての公共的使命に鑑み、経営体質の強化を図るとともに、内部留保の充実にも意を用いつつ、配当についても安定的な実施を基本方針としてまいりました。
当行の剰余金の配当回数につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当金につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり8円(うち中間配当金4円)とさせていただきました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとするとともに安定的な財務基盤の構築のための原資として活用させていただくことといたします。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、東日本銀行は、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
なお、平成28年6月29日の第150期定時株主総会決議により、定款を以下のように変更しております。
剰余金の配当につきましては、会社法第459条第1項の規定にもとづき、剰余金の配当等の決定は取締役会の決議によって定めることとし、中間配当、期末配当に加えて、基準日を定めて配当をすることができることとしております。
(2) 次期の利益配分に関する基本方針
コンコルディア・フィナンシャルグループの株主還元方針は、以下のとおり安定配当をベースとした業績連動型の株主還元方針を採用しております。この方針のもと積極的な株主還元を実施してまいります。
なお、コンコルディア・フィナンシャルグループは中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
コンコルディア・フィナンシャルグループは会社法第459条第1項の規定にもとづき、取締役会の決議によって剰余金の配当等をおこなうことができる旨を定款に定めております。
(3) 次期の配当
コンコルディア・フィナンシャルグループの次期の配当金は、株主還元方針にもとづき、安定配当部分の普通配当金13円にコンコルディア・フィナンシャルグループ設立にともなう統合記念配当金1円を加え、合計14円を支払います。また、親会社株主に帰属する当期純利益が600億円(負ののれん発生益は除く)を超えた場合に特別配当を実施します。特別配当金の金額につきましては業績などを勘案のうえ、改めてお知らせします。
東日本銀行は、銀行としての公共的使命に鑑み、経営体質の強化を図るとともに、内部留保の充実にも意を用いつつ、配当についても安定的な実施を基本方針としてまいりました。
当行の剰余金の配当回数につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の配当金につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり8円(うち中間配当金4円)とさせていただきました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとするとともに安定的な財務基盤の構築のための原資として活用させていただくことといたします。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成27年11月9日 取締役会決議 | 普通株式 | 707 | 4 |
| 平成28年5月13日 臨時株主総会決議 | 普通株式 | 707 | 4 |
また、東日本銀行は、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
なお、平成28年6月29日の第150期定時株主総会決議により、定款を以下のように変更しております。
剰余金の配当につきましては、会社法第459条第1項の規定にもとづき、剰余金の配当等の決定は取締役会の決議によって定めることとし、中間配当、期末配当に加えて、基準日を定めて配当をすることができることとしております。
(2) 次期の利益配分に関する基本方針
コンコルディア・フィナンシャルグループの株主還元方針は、以下のとおり安定配当をベースとした業績連動型の株主還元方針を採用しております。この方針のもと積極的な株主還元を実施してまいります。
なお、コンコルディア・フィナンシャルグループは中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
| 株主還元方針 |
| 普通配当金として、業績にかかわらず年13円を安定的にお支払いします。内訳としては、中間配当金として半分の6.5円、期末配当金として残りの年6.5円をお支払いします。 また、市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、機動的な自己株式の取得を実施していきます。 なお、年度の親会社株主に帰属する当期純利益(※)が600億円を上回る場合には、特別配当を実施することとし、株主還元の合計額については、年度の親会社株主に帰属する当期純利益(※)の50%を目途とします。(※)負ののれん発生益は除きます。 |
コンコルディア・フィナンシャルグループは会社法第459条第1項の規定にもとづき、取締役会の決議によって剰余金の配当等をおこなうことができる旨を定款に定めております。
(3) 次期の配当
コンコルディア・フィナンシャルグループの次期の配当金は、株主還元方針にもとづき、安定配当部分の普通配当金13円にコンコルディア・フィナンシャルグループ設立にともなう統合記念配当金1円を加え、合計14円を支払います。また、親会社株主に帰属する当期純利益が600億円(負ののれん発生益は除く)を超えた場合に特別配当を実施します。特別配当金の金額につきましては業績などを勘案のうえ、改めてお知らせします。