有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 自己株式850,122株は、「個人その他」に850単元、「単元未満株式の状況」に122株含まれております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 1,000株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 46 | 27 | 863 | 56 | 1 | 3,332 | 4,325 | - |
所有株式数 (単元) | - | 42,467 | 2,099 | 29,301 | 2,686 | - | 23,168 | 99,721 | 293,000 |
所有株式数の割合(%) | - | 42.46 | 2.10 | 29.32 | 2.69 | 0.00 | 23.43 | 100.00 | - |
(注) 自己株式850,122株は、「個人その他」に850単元、「単元未満株式の状況」に122株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 200,000,000 |
計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 100,014,000 | 100,014,000 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数 1,000株 |
計 | 100,014,000 | 100,014,000 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年6月25日 取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 1,545個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 154,500株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月13日~平成55年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 226円 資本組入額 113円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
平成26年6月25日 取締役会決議 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数 | 2,726個(注)1 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 272,600株(注)2 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月15日~平成56年7月14日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 210円 資本組入額 105円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 平成19年3月13日取締役会決議に基づく自己株式の消却を行ったものです。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成19年3月22日 | △4,000 | 100,014 | - | 10,000 | - | 8,208 |
(注) 平成19年3月13日取締役会決議に基づく自己株式の消却を行ったものです。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 850,000 | - | 単元株式数 1,000株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 98,871,000 | 98,871 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 293,000 | - | 1単元(1,000株) 未満の株式 |
発行済株式総数 | 100,014,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 98,871 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
株式会社大光銀行 | 新潟県長岡市大手通一丁目5番地6 | 850,000 | - | 850,000 | 0.84 |
計 | ────── | 850,000 | - | 850,000 | 0.84 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
①平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
②平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
③平成27年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1 新株予約権の名称
株式会社大光銀行第3回新株予約権
2 新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当行取締役(社外取締役除く)10名
3 新株予約権の総数
2,440個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6 新株予約権を行使することができる期間
平成27年7月14日から平成57年7月13日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
7 新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
8 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
10 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記7の定めまたは当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が資本下位会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行取締役会)において承認された場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
12 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
13 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
14 新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)に前記4に定める付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、オプション価格は、次の算式(ブラック・ショールズモデル)により計算される金額とする。
ここで、
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
15 新株予約権の払込金額の払込みの方法
当行は新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報酬を支給することとし、新株予約権の割当対象者は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
16 新株予約権を割り当てる日
平成27年7月13日(月)
17 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成27年7月13日(月)
18 新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部秘書室(またはその時々における当該業務担当部署)
19 新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
当行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)
①平成25年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②平成26年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役(社外取締役除く)10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③平成27年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、平成27年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当行取締役(社外取締役除く)10名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数 | 244,000株 [募集事項]4 に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | [募集事項]6 に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | [募集事項]7 に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | [募集事項]11 に記載しております。 |
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1 新株予約権の名称
株式会社大光銀行第3回新株予約権
2 新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当行取締役(社外取締役除く)10名
3 新株予約権の総数
2,440個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6 新株予約権を行使することができる期間
平成27年7月14日から平成57年7月13日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
7 新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
8 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
10 新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記7の定めまたは当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が資本下位会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行取締役会)において承認された場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
12 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
13 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
14 新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)に前記4に定める付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、オプション価格は、次の算式(ブラック・ショールズモデル)により計算される金額とする。
オプション価格 |
ここで、
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
C | : | オプション価格 |
S | : | 株価 割当日の前営業日(平成27年7月10日)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は翌取引日の基準値段) |
X | : | 行使価額(1円) |
t | : | 予想残存期間(2.4年) |
σ | : | ボラティリティ 平成25年2月22日から平成27年7月10日までの過去2.4年相当分の週次株価から算出する。 |
r | : | 無リスクの利子率 残存年数が予想残存期間(t)に近似する国債の利子率 |
λ | : | 配当利回り 直近事業年度の配当実績に基づき算出する。 |
N(dn) | : | 標準正規分布の累積分布関数 |
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
15 新株予約権の払込金額の払込みの方法
当行は新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報酬を支給することとし、新株予約権の割当対象者は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
16 新株予約権を割り当てる日
平成27年7月13日(月)
17 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成27年7月13日(月)
18 新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部秘書室(またはその時々における当該業務担当部署)
19 新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
当行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)