有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は常勤監査等委員1名と社外監査等委員(社外取締役)4名の計5名から構成されております。
監査等委員会の職務の補佐を行うため、他の部署から独立した専任のスタッフ2名を配置しております。
監査等委員会では、期初に監査方針、年間の監査計画を定め、業務分担を決定しています。また、事業年度における取締役の職務の執行に関して、監査等委員会における審議のうえ監査報告書の作成や取締役への通知を行い、定時株主総会において株主に報告することとしております。
なお、社外監査等委員坂井啓二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
(イ)監査等委員会の開催頻度・監査等委員の出席状況
監査等委員会は原則毎月1回開催することとしており、当事業年度は13回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(監査等委員会への出席状況)
(ロ)監査等委員会の検討事項
・内部統制システム
内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
・重点監査項目等
中期経営計画の進捗状況等経営課題への取組状況を確認しました。
・会計監査人に関する評価
会計監査人から監査計画・監査方法の説明、四半期レビューの報告及び監査結果の報告を受け適切性、相当性の評価を行いました。
(ハ)常勤及び社外監査等委員の活動状況
・取締役会、常務会、経営委員会等の重要会議(社外監査等委員は取締役会のみ)に出席し議事の内容を把握し、必要な発言を行っています。特に、社外監査等委員は、専門的知見やバックグランドを活かす形で意見を述べました。
・常勤監査等委員は、定期的に年4回の頻度で頭取との面談を実施しております。
・常勤監査等委員は、重要会議の議事録、経費・寄付金等の決裁書類、契約書等重要書類の閲覧・確認を行っています。
・監査等委員全員が、内部監査部門長(年2回)及び内部統制部門長(年1回)との意見交換を行っています。
・常勤監査等委員は、営業店20カ店に対して往査を実施しています。内、4カ店に対しては、常勤監査等委員と各社外監査等委員1名が同行し運営状況を確認しています。
② 内部監査の状況
イ.内部監査につきましては、内部管理態勢等の適切性、有効性を検証するため、内部監査部門である監査部(2021年3月末現在10名)が実施しております。
監査部は、毎年度取締役会の承認を受けた内部監査基本方針及び基本計画に基づき、営業店、本部、当行グループ会社、外部委託先等について監査を実施し、頭取、常務会に報告するほか、年間の総括報告については取締役会に報告しております。
ロ.監査等委員会は、監査部より毎月定期的に内部監査の状況等について報告を受け、意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会と会計監査人は、相互に監査概要を説明するとともに、監査等委員会は会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、連携を図ることとしております。
監査部と会計監査人は、会計監査人が監査部に対しヒアリングを実施し、監査方針や監査の課題、主な指摘事項の改善状況について説明を受けるなど、連携を図っております。
ハ.監査部は、内部統制部門(総合企画部)が事務局を務めるコンプライアンス委員会において内部監査の実施結果を報告しているほか、委員会には常勤の監査等委員1名が出席することとしております。
常勤の監査等委員である取締役は、内部統制の整備・運用状況について、半期ごとに内部統制部門より報告を受けるとともに、その結果を適宜監査等委員会において説明することとしております。
会計監査人は、監査等委員会に対し四半期ごとに会計監査に関する報告をすることとしており、総合企画部は報告に基づき本部各部に対し必要に応じて体制整備または改善を指示することとしております。また、総合企画部は、体制整備及び改善の状況について、監査等委員会及び会計監査人に報告することとしております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
44年
(注)上記記載の期間は、当行が調査可能な範囲で記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
松崎 雅則氏
石尾 雅樹氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等2名、その他8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、会社都合の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、会計監査人を評価基準に基づき評価した結果、会計監査人の解任または不再任の決定の方針には該当しないと判断し、会計監査人を再任いたしました。
へ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人を評価基準に基づき評価した結果、会計監査人に求められる独立性、専門性はじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適切に行われる態勢が整備されており、会計監査人としての適切性を確保していることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(イ.を除く)
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度・・・FATCA関連及び税務等に関する助言・指導業務であります。
当連結会計年度・・・FATCA関連及び税務等に関する助言・指導業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査及び四半期レビュー予定時間数並びに監査及び四半期レビュー往査場所、時期及び日程等を勘案し適切に決定しております。なお、取締役頭取が監査等委員会の同意を得て監査報酬を決定する旨を定款でも定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の概要、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は常勤監査等委員1名と社外監査等委員(社外取締役)4名の計5名から構成されております。
監査等委員会の職務の補佐を行うため、他の部署から独立した専任のスタッフ2名を配置しております。
監査等委員会では、期初に監査方針、年間の監査計画を定め、業務分担を決定しています。また、事業年度における取締役の職務の執行に関して、監査等委員会における審議のうえ監査報告書の作成や取締役への通知を行い、定時株主総会において株主に報告することとしております。
なお、社外監査等委員坂井啓二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
(イ)監査等委員会の開催頻度・監査等委員の出席状況
監査等委員会は原則毎月1回開催することとしており、当事業年度は13回開催いたしました。個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(監査等委員会への出席状況)
| 氏 名 | 役職名 | 任期 | 開催回数 | 出席回数 |
| 藤沢 稔 | 監査等委員(常勤) | 2019年6月から2年 | 13回 | 13回(100%) |
| 細貝 巌 | 監査等委員(社外) | 2019年6月から2年 | 13回 | 13回(100%) |
| 鈴木 裕子 | 監査等委員(社外) | 2019年6月から2年 | 13回 | 13回(100%) |
| 渡辺 隆 | 監査等委員(社外) | 2019年6月から2年 | 13回 | 13回(100%) |
| 坂井 啓二 | 監査等委員(社外) | 2019年6月から2年 | 13回 | 13回(100%) |
(ロ)監査等委員会の検討事項
・内部統制システム
内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
・重点監査項目等
中期経営計画の進捗状況等経営課題への取組状況を確認しました。
・会計監査人に関する評価
会計監査人から監査計画・監査方法の説明、四半期レビューの報告及び監査結果の報告を受け適切性、相当性の評価を行いました。
(ハ)常勤及び社外監査等委員の活動状況
・取締役会、常務会、経営委員会等の重要会議(社外監査等委員は取締役会のみ)に出席し議事の内容を把握し、必要な発言を行っています。特に、社外監査等委員は、専門的知見やバックグランドを活かす形で意見を述べました。
・常勤監査等委員は、定期的に年4回の頻度で頭取との面談を実施しております。
・常勤監査等委員は、重要会議の議事録、経費・寄付金等の決裁書類、契約書等重要書類の閲覧・確認を行っています。
・監査等委員全員が、内部監査部門長(年2回)及び内部統制部門長(年1回)との意見交換を行っています。
・常勤監査等委員は、営業店20カ店に対して往査を実施しています。内、4カ店に対しては、常勤監査等委員と各社外監査等委員1名が同行し運営状況を確認しています。
② 内部監査の状況
イ.内部監査につきましては、内部管理態勢等の適切性、有効性を検証するため、内部監査部門である監査部(2021年3月末現在10名)が実施しております。
監査部は、毎年度取締役会の承認を受けた内部監査基本方針及び基本計画に基づき、営業店、本部、当行グループ会社、外部委託先等について監査を実施し、頭取、常務会に報告するほか、年間の総括報告については取締役会に報告しております。
ロ.監査等委員会は、監査部より毎月定期的に内部監査の状況等について報告を受け、意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会と会計監査人は、相互に監査概要を説明するとともに、監査等委員会は会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うなど、連携を図ることとしております。
監査部と会計監査人は、会計監査人が監査部に対しヒアリングを実施し、監査方針や監査の課題、主な指摘事項の改善状況について説明を受けるなど、連携を図っております。
ハ.監査部は、内部統制部門(総合企画部)が事務局を務めるコンプライアンス委員会において内部監査の実施結果を報告しているほか、委員会には常勤の監査等委員1名が出席することとしております。
常勤の監査等委員である取締役は、内部統制の整備・運用状況について、半期ごとに内部統制部門より報告を受けるとともに、その結果を適宜監査等委員会において説明することとしております。
会計監査人は、監査等委員会に対し四半期ごとに会計監査に関する報告をすることとしており、総合企画部は報告に基づき本部各部に対し必要に応じて体制整備または改善を指示することとしております。また、総合企画部は、体制整備及び改善の状況について、監査等委員会及び会計監査人に報告することとしております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
44年
(注)上記記載の期間は、当行が調査可能な範囲で記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
松崎 雅則氏
石尾 雅樹氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等2名、その他8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、会社都合の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、会計監査人を評価基準に基づき評価した結果、会計監査人の解任または不再任の決定の方針には該当しないと判断し、会計監査人を再任いたしました。
へ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人を評価基準に基づき評価した結果、会計監査人に求められる独立性、専門性はじめ適切な監査品質に基づき職務の遂行が適切に行われる態勢が整備されており、会計監査人としての適切性を確保していることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - | 46 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45 | - | 46 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 2 | - | 2 |
(監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度・・・FATCA関連及び税務等に関する助言・指導業務であります。
当連結会計年度・・・FATCA関連及び税務等に関する助言・指導業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査及び四半期レビュー予定時間数並びに監査及び四半期レビュー往査場所、時期及び日程等を勘案し適切に決定しております。なお、取締役頭取が監査等委員会の同意を得て監査報酬を決定する旨を定款でも定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の概要、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。