有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
2013年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2013年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2014年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2014年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2015年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2015年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2016年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2016年6月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2017年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2017年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2018年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2018年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことから、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
2019年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2019年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.新株予約権の名称
株式会社大光銀行第7回新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当行取締役(監査等委員である取締役除く)6名
3.新株予約権の総数
2,863個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
なお、割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権を行使することができる期間
2019年7月13日から2049年7月12日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
7.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
10.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記7の定めまたは当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が資本下位会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行取締役会)において承認された場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
12.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
13.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
14.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)に前記4に定める付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、オプション価格は、次の算式(ブラック・ショールズモデル)により計算される金額とする。
ここで、
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
15.新株予約権の払込金額の払込みの方法
当行は新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報酬を支給することとし、新株予約権の割当対象者は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
16.新株予約権を割り当てる日
2019年7月12日(金)
17.新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
2019年7月12日(金)
18.新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部秘書室(またはその時々における当該業務担当部署)
19.新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
当行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)
2013年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2013年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2013年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 811(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 8,110(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月13日 至 2043年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,260 資本組入額 1,130(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2014年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2014年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2014年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役除く) 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,402(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,020(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年7月15日 至 2044年7月14日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,100 資本組入額 1,050(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2015年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2015年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2015年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役除く) 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,458(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 14,580(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年7月14日 至 2045年7月13日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,210 資本組入額 1,105(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2016年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2016年6月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2016年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役除く) 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,767(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 17,670(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年7月12日 至 2046年7月11日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,640 資本組入額 820(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2017年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2017年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2017年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,710(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 17,100(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年7月11日 至 2047年7月10日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,270 資本組入額 1,135(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2018年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2018年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2018年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,922(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 19,220(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月10日 至 2048年7月9日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,024 資本組入額 1,012 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことから、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
2019年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2019年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
| 新株予約権の数(個) | 2,863 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 28,630 [募集事項]4 に記載しております。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | [募集事項]6 に記載しております。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 未定 資本組入額 未定 |
| 新株予約権の行使の条件 | [募集事項]7 に記載しております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | [募集事項]11 に記載しております。 |
決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.新株予約権の名称
株式会社大光銀行第7回新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当行取締役(監査等委員である取締役除く)6名
3.新株予約権の総数
2,863個
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
4.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
なお、割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権を行使することができる期間
2019年7月13日から2049年7月12日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
7.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
10.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、前記7の定めまたは当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当行が資本下位会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行取締役会)において承認された場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
11.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
12.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
13.新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
14.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)に前記4に定める付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、オプション価格は、次の算式(ブラック・ショールズモデル)により計算される金額とする。
| オプション価格 | ![]() |
ここで、
![]() ![]() |
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
| C | : | オプション価格 |
| S | : | 株価 割当日の前営業日(2019年7月11日)の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は翌取引日の基準値段) |
| X | : | 行使価額(1円) |
| t | : | 予想残存期間(0.1年) |
| σ | : | ボラティリティ 2019年6月6日から2019年7月11日までの過去0.1年相当分の日次株価から算出する。 |
| r | : | 無リスクの利子率 残存年数が予想残存期間(t)に近似する国債の利子率 |
| λ | : | 配当利回り 直近事業年度の配当実績に基づき算出する。 |
| N(dn) | : | 標準正規分布の累積分布関数 |
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
15.新株予約権の払込金額の払込みの方法
当行は新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報酬を支給することとし、新株予約権の割当対象者は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
16.新株予約権を割り当てる日
2019年7月12日(金)
17.新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
2019年7月12日(金)
18.新株予約権の行使請求受付場所
当行人事部秘書室(またはその時々における当該業務担当部署)
19.新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
当行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店)


