有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
2013年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2013年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2014年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2014年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2015年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2015年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2016年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2016年6月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2017年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2017年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2018年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2018年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2019年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2019年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2020年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2020年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2021年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2021年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2022年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2022年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2023年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2023年6月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2024年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2024年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
2025年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2025年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことから、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
2013年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2013年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2013年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 234(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,340(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年7月13日 至 2043年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,260 資本組入額 1,130(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2014年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2014年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2014年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役除く) 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 305(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,050(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年7月15日 至 2044年7月14日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,100 資本組入額 1,050(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2015年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2015年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2015年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役除く) 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 260(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,600(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年7月14日 至 2045年7月13日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,210 資本組入額 1,105(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2016年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2016年6月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2016年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(社外取締役除く) 10 |
| 新株予約権の数(個)※ | 367(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,670(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年7月12日 至 2046年7月11日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,640 資本組入額 820(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2017年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2017年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2017年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 277(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,770(注)1.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年7月11日 至 2047年7月10日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,270 資本組入額 1,135(注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2018年6月22日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2018年6月22日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2018年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 294(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,940(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月10日 至 2048年7月9日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,024 資本組入額 1,012 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2019年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2019年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 933(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,330(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年7月13日 至 2049年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,823 資本組入額 912 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2020年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2020年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2020年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,032(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,320(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年7月14日 至 2050年7月13日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,264 資本組入額 632 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2021年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2021年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2021年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,541(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,410(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年7月13日 至 2051年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,138 資本組入額 569 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2022年6月24日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2022年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,151(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,510(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年7月12日 至 2052年7月11日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,197 資本組入額 599 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2023年6月23日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2023年6月23日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2023年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,172(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 31,720(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年7月11日 至 2053年7月10日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 910 資本組入額 455 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2024年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2024年6月25日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2024年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,342(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 33,420(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年7月13日 至 2054年7月12日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,426 資本組入額 713 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
2025年6月25日開催の取締役会において決議されたストックオプション制度
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対して新株予約権を割り当てることを、2025年6月24日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2025年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役(監査等委員である取締役除く) 7 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,954(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 39,540(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年7月15日 至 2055年7月14日 ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,320 資本組入額 660 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.2017年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施したことから、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額を調整しております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、10株とする。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各新株予約権の一部行使は認めない。
(2)新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
(3)当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することができない旨を決定することができる。
①新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
②新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号または第4号に該当した場合。
③新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
④新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。
(5)その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。