有価証券報告書-第108期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当行の配当方針は、銀行業としての公共性に鑑み、「自己資本の充実」を図りつつ、株主の皆さまへの「安定した利益還元」による配当実施をすることとしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は定時株主総会であります。
毎事業年度における剰余金の配当の回数は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、経済・金融市場は依然として先行き不透明な状態が続いていることから、当面は期末配当に一本化させていただいております。
この方針に基づき、普通株式の期末配当金は1株当たり5円00銭を実施することを決定いたしました。また、A種優先株式の期末配当金は定款及び発行要領の定めに従いまして、所定の1株当たり13円84銭としております。
内部留保資金の使途につきましては、安定的な財務基盤の構築のための原資として活用させていただくことといたします。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
毎事業年度における剰余金の配当の回数は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、経済・金融市場は依然として先行き不透明な状態が続いていることから、当面は期末配当に一本化させていただいております。
この方針に基づき、普通株式の期末配当金は1株当たり5円00銭を実施することを決定いたしました。また、A種優先株式の期末配当金は定款及び発行要領の定めに従いまして、所定の1株当たり13円84銭としております。
内部留保資金の使途につきましては、安定的な財務基盤の構築のための原資として活用させていただくことといたします。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成28年6月29日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 155 | 5.00 |
| 平成28年6月29日 定時株主総会決議 | A種優先株式 | 83 | 13.84 |