半期報告書-第114期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社 2社
あいぎんベンチャーファンド1号投資事業有限責任組合
あいぎん事業承継ファンド1号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社 2社
あいぎんベンチャーファンド1号投資事業有限責任組合
あいぎん事業承継ファンド1号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。