有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当行定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を制限しております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求することができる権利
2.「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り等株式の取扱いについては、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録された株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行が取り扱います。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ── |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により当行ホームページに掲載する。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞及び中日新聞に掲載する。 公告掲載URL http://www.aichibank.co.jp |
| 株主に対する特典 | 100株以上所有の株主に対し、株主優遇定期を取り扱っております。 |
(注)1.当行定款の定めにより、単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を制限しております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求することができる権利
2.「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り等株式の取扱いについては、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録された株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行が取り扱います。