四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価およびこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(単位:百万円)
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金については、満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を発行体の信用状態を反映した金利で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類および内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値または担保および保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間および金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(4)外国為替
外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金(外国他店預け)、輸出手形・旅行小切手等(買入外国為替)、輸入手形による手形貸付(取立外国為替)であります。これらは、満期のない預け金、または約定期間が短期間(1年以内)であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負 債
(1)預金、および(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金および譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)の預金は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。また、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(4)外国為替
外国為替のうち、外国為替関連の短期借入金(外国他店借)は約定期間が短期間(1年以内)であります。これらの時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5)社債
当行の発行する社債の時価は、市場価格によっております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(※1)関連法人等株式および非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(※3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価およびこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1)現金預け金 | 87,355 | 87,355 | - | |
| (2)有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 509,910 | 509,910 | - | |
| (3)貸出金 | 1,311,543 | |||
| 貸倒引当金(※1) | △6,660 | |||
| 1,304,882 | 1,307,569 | 2,686 | ||
| (4)外国為替 | 6,760 | 6,760 | - | |
| 資産計 | 1,908,908 | 1,911,595 | 2,686 | |
| (1)預金 | 1,766,285 | 1,766,393 | 108 | |
| (2)譲渡性預金 | 5,150 | 5,154 | 4 | |
| (3)借用金 | 35,116 | 35,116 | - | |
| (4)外国為替 | 6 | 6 | - | |
| (5)社債 | 5,000 | 5,173 | 173 | |
| 負債計 | 1,811,557 | 1,811,844 | 286 | |
| デリバティブ取引(※2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (81) | (81) | - | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (466) | (466) | - | |
| デリバティブ取引計 | (547) | (547) | - |
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1)現金預け金 | 90,209 | 90,209 | - | |
| (2)有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 523,580 | 523,580 | - | |
| (3)貸出金 | 1,315,595 | |||
| 貸倒引当金(※1) | △7,661 | |||
| 1,307,933 | 1,310,117 | 2,184 | ||
| (4)外国為替 | 8,043 | 8,043 | - | |
| 資産計 | 1,929,767 | 1,931,951 | 2,184 | |
| (1)預金 | 1,784,031 | 1,784,128 | 96 | |
| (2)譲渡性預金 | 5,150 | 5,155 | 5 | |
| (3)借用金 | 25,100 | 25,100 | - | |
| (4)外国為替 | 65 | 65 | - | |
| (5)社債 | 5,000 | 5,167 | 167 | |
| 負債計 | 1,819,347 | 1,819,616 | 268 | |
| デリバティブ取引(※2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 16 | 16 | - | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (621) | (621) | - | |
| デリバティブ取引計 | (604) | (604) | - |
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金については、満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を発行体の信用状態を反映した金利で割り引いて時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(3)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類および内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値または担保および保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間および金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
(4)外国為替
外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金(外国他店預け)、輸出手形・旅行小切手等(買入外国為替)、輸入手形による手形貸付(取立外国為替)であります。これらは、満期のない預け金、または約定期間が短期間(1年以内)であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負 債
(1)預金、および(2)譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金および譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)の預金は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3)借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。また、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(4)外国為替
外国為替のうち、外国為替関連の短期借入金(外国他店借)は約定期間が短期間(1年以内)であります。これらの時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5)社債
当行の発行する社債の時価は、市場価格によっております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) |
| ①関連法人等株式(※1) | 1,556 | 1,582 |
| ②非上場株式(※1、※2) | 3,803 | 3,800 |
| ③組合出資金(※3) | 158 | 192 |
| 合 計 | 5,518 | 5,575 |
(※1)関連法人等株式および非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(※3)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。