有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年3月31日現在
(注) 1 当行所有の自己株式616,532株は「個人その他」に616単元、「単元未満株式の状況」に532株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
3 「従業員持株会連携型ESOP」導入に伴い、設定された従業員持株会信託口が所有する当行株式3,886,000株は「金融機関」に3,886単元含めて記載しております。なお、当該株式は財務諸表上及び連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 37 | 27 | 679 | 93 | 3 | 5,906 | 6,745 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 255,500 | 1,841 | 64,542 | 13,323 | 70 | 75,185 | 410,461 | 490,977 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 62.25 | 0.45 | 15.72 | 3.24 | 0.02 | 18.32 | 100.00 | ― |
(注) 1 当行所有の自己株式616,532株は「個人その他」に616単元、「単元未満株式の状況」に532株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
3 「従業員持株会連携型ESOP」導入に伴い、設定された従業員持株会信託口が所有する当行株式3,886,000株は「金融機関」に3,886単元含めて記載しております。なお、当該株式は財務諸表上及び連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 900,000,000 |
優先株式 | 100,000,000 |
計 | 1,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日から報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 410,951,977 | 410,951,977 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 410,951,977 | 410,951,977 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成26年6月1日から報告書を提出する日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成24年6月28日開催の取締役会において決議された「株式会社みなと銀行第1回新株予約権」
平成25年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社みなと銀行第2回新株予約権」
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)(イ)または(ウ)に定める場合(ただし、(ウ)については、下記4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)株式会社みなと銀行第1回新株予約権の新株予約権者が平成53年7月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成53年7月21日から平成54年7月20日
(イ)株式会社みなと銀行第2回新株予約権の新株予約権者が平成54年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年7月20日から平成55年7月19日
(ウ)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)(イ)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
①再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
平成24年6月28日開催の取締役会において決議された「株式会社みなと銀行第1回新株予約権」
事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
(平成26年3月31日) | (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 345個(注)1 | 345個(注)1 |
新株予約権うち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 345,000株(注)2 | 345,000株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年7月21日から 平成54年7月20日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 133円 資本組入額 67円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
平成25年6月27日開催の取締役会において決議された「株式会社みなと銀行第2回新株予約権」
事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
(平成26年3月31日) | (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 328個(注)1 | 328個(注)1 |
新株予約権うち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 328,000株(注)2 | 328,000株(注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年7月20日から 平成55年7月19日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 167円 資本組入額 84円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | (注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)4 | (注)4 |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)(イ)または(ウ)に定める場合(ただし、(ウ)については、下記4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)株式会社みなと銀行第1回新株予約権の新株予約権者が平成53年7月20日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成53年7月21日から平成54年7月20日
(イ)株式会社みなと銀行第2回新株予約権の新株予約権者が平成54年7月19日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成54年7月20日から平成55年7月19日
(ウ)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)(イ)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
①再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 新株予約権(ストック・オプション)の行使によるものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日(注) | 11 | 410,951 | 0 | 27,484 | 0 | 27,431 |
(注) 新株予約権(ストック・オプション)の行使によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年3月31日現在
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2千株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が2個含まれております。
平成26年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 409,845,000 | 409,845 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | ― | ||
発行済株式総数 | 410,951,977 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 409,845 | ― |
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2千株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が2個含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年3月31日現在
(注) 上記のほか、「従業員持株会連携型ESOP」の導入に伴い、設定された従業員持株会信託口が所有する当行株式3,886,000株を、財務諸表上及び連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
平成26年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社みなと銀行 | 神戸市中央区三宮町2丁目1番1号 | 616,000 | ― | 616,000 | 0.14 |
計 | ― | 616,000 | ― | 616,000 | 0.14 |
(注) 上記のほか、「従業員持株会連携型ESOP」の導入に伴い、設定された従業員持株会信託口が所有する当行株式3,886,000株を、財務諸表上及び連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
①平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役および執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
②平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役および執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
③平成26年6月27日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役および執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日(権利行使開始日)以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成55年7月18日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成55年7月19日から平成56年7月18日
(イ)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
①再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。
①平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役および執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成24年6月28日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役7名(うち、社外取締役1名)、当行執行役員12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
②平成25年6月27日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役および執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役7名(うち、社外取締役1名)、当行執行役員12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
③平成26年6月27日の取締役会において決議されたもの
当該制度は、会社法第236条、第238条、第240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役および執行役員に対して新株予約権を割り当てることを、平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当行取締役7名(うち、社外取締役1名)、当行執行役員16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当行普通株式 |
株式の数(株) | 320,000株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年7月19日から平成56年7月18日まで |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当行の取締役または執行役員のいずれかの地位を喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日(権利行使開始日)以降、新株予約権を行使することができる。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、以下の(ア)または(イ)に定める場合(ただし、(イ)については、下記3に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
(ア)新株予約権者が平成55年7月18日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
平成55年7月19日から平成56年7月18日
(イ)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案または当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)及び(2)(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができる。
①再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②再編対象会社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について再編対象会社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定する。