剰余金の配当

【期間】

連結

2008年3月31日
-2億2100万
2010年3月31日 -133.94%
-5億1700万
2011年3月31日 -18.38%
-6億1200万
2012年3月31日
-5億4000万
2013年3月31日
-5億3600万

個別

2008年3月31日
-2億2100万
2010年3月31日 -133.94%
-5億1700万
2011年3月31日 -18.38%
-6億1200万
2012年3月31日
-5億4000万
2013年3月31日
-5億3600万

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
・中間配当
当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主または登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。
○ 株主総会の特別決議要件
2023/06/28 12:54
#2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度4月1日から3月31日まで
基準日3月31日
剰余金の配当の基準日9月30日3月31日
1単元の株式数1,000株
(注) 当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて応募株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2023/06/28 12:54
#3 発行済株式、株式の総数等(連結)
(1) 第四種優先配当金の額
当行は、金銭による剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)又は第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」といい、第四種優先株主とあわせて「第四種優先株主等」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」といい、普通株主とあわせて「普通株主等」という。)に先立ち、第四種優先株式1株当たり、第四種優先株式の払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に対し、年率1.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日(2022年3月31日に終了する事業年度にあっては2021年7月30日。いずれにおいても同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を基準日とした一事業年度一回の配当額を「第四種優先配当金」という。)。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日として第四種優先株主等に剰余金の配当を行ったときは、かかる剰余金の配当の累積額を控除する。
(2) 非累積条項
2023/06/28 12:54
#4 配当政策(連結)
当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、年1回の配当とさせていただいております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
2023/06/28 12:54