有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3.貸出金のうち、3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 3ヶ月以上延滞債権額 | 50百万円 | 5百万円 |
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。