四半期報告書-第101期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※8.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める当該事業用土地について、地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法に基づいて算出。
前事業年度末及び当中間会計期間において、再評価を行った土地の時価が再評価後の土地の簿価を上回っているため、差額を記載しておりません。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める当該事業用土地について、地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法に基づいて算出。
前事業年度末及び当中間会計期間において、再評価を行った土地の時価が再評価後の土地の簿価を上回っているため、差額を記載しておりません。