訂正有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
当行は、中間配当と期末配当の年2回の安定的配当を行うことを基本としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の普通株式の配当につきましては、中間配当を1株当たり25.00円、期末配当を1株当たり25.00円といたしました。
当行は、経営環境が変革するなかで、地域社会のニーズに的確に応え、その繁栄に積極的に貢献していくため、内部留保の蓄積により、経営体質をより健全かつ強靭なものにしていくと同時に、優先株式について約定に従った配当を行うとともに、普通株式の配当につきましては、年2回の安定的配当を確保することにより、株主各位のご期待に報いるよう努力してまいります。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当事業年度の普通株式の配当につきましては、中間配当を1株当たり25.00円、期末配当を1株当たり25.00円といたしました。
当行は、経営環境が変革するなかで、地域社会のニーズに的確に応え、その繁栄に積極的に貢献していくため、内部留保の蓄積により、経営体質をより健全かつ強靭なものにしていくと同時に、優先株式について約定に従った配当を行うとともに、普通株式の配当につきましては、年2回の安定的配当を確保することにより、株主各位のご期待に報いるよう努力してまいります。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2021年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 132 | 25.00 |
| A種優先株式 | 78 | 30.15 | |
| 2022年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 132 | 25.00 |
| A種優先株式 | 78 | 30.15 | |
| 第1回B種優先株式 | 0 | 0.48 |