四半期報告書-第122期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1株当たり情報)
1 1株当たり純資産額
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
2 1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
(注)当行は、2022年11月15日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」といいます。)第168条第1項及び当行A種優先株式発行要領第14項に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全部を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき、同日付でA種優先株式の全部の消却を行うことを決議しています。かかるA種優先株式の取得及び消却がなされた場合、A種優先株式またはA種優先登録質権者に対する中間配当の支払いはなされません。
1 1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 1株当たり純資産額 | 6,607円 35銭 | 6,437円 81銭 |
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2022年9月30日) | ||
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 55,460 | 54,645 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 20,525 | 20,607 |
| うち優先株式 | 百万円 | 19,000 | 19,000 |
| うち優先株式に係る配当額 | 百万円 | 78 | 131 |
| うち非支配株主持分 | 百万円 | 1,446 | 1,476 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 34,935 | 34,037 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数 | 千株 | 5,287 | 5,287 |
2 1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| (1) 1株当たり中間純利益金額 | 円 | 156.14 | 195.46 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 903 | 1,164 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | 78 | 131 |
| うち中間優先配当額 | 百万円 | 78 | 131 |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する中間純利益 | 百万円 | 825 | 1,033 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 5,287 | 5,287 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 | 円 | 48.51 | 44.20 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | 78 | 131 |
| うち優先株式に係る金額 | 百万円 | 78 | 131 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 13,347 | 19,873 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
(注)当行は、2022年11月15日開催の取締役会において、会社法(平成17年法律第86号)(以下、「会社法」といいます。)第168条第1項及び当行A種優先株式発行要領第14項に基づき、2022年11月30日付でA種優先株式の全部を取得すること、及び会社法第178条の規定に基づき、同日付でA種優先株式の全部の消却を行うことを決議しています。かかるA種優先株式の取得及び消却がなされた場合、A種優先株式またはA種優先登録質権者に対する中間配当の支払いはなされません。