半期報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は6,298百万円であります。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。金利スワップの特例処理又は為替予約等の振当処理の対象とされた貸出金については、当該金利スワップ又は為替予約等の時価を反映しております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要と判断しレベル3の時価に分類しております。
預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(3ヶ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額(金利スワップの特定処理の対象とされた借用金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額)を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される子会社及び子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間(3ヶ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
| (単位 : 百万円) | ||||
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 59,335 | 59,247 | △87 |
| (2) | コールローン及び買入手形 | - | - | - |
| (3) | 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 90,543 | 90,543 | - | |
| (4) | 貸出金 | 383,412 | ||
| 貸倒引当金(*) | △2,678 | |||
| 380,734 | 387,326 | 6,592 | ||
| 資産計 | 530,613 | 537,118 | 6,504 | |
| (1) | 預金 | 479,977 | 480,037 | 60 |
| (2) | 借用金 | 33,600 | 33,600 | - |
| 負債計 | 513,577 | 513,637 | 60 | |
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| (単位 : 百万円) | ||||
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 72,906 | 72,833 | △72 |
| (2) | コールローン及び買入手形 | - | - | - |
| (3) | 有価証券 | |||
| その他有価証券 | 98,498 | 98,498 | - | |
| (4) | 貸出金 | 385,331 | ||
| 貸倒引当金(*) | △2,731 | |||
| 382,599 | 389,205 | 6,606 | ||
| 資産計 | 554,004 | 560,537 | 6,533 | |
| (1) | 預金 | 499,101 | 499,157 | 55 |
| (2) | 借用金 | 37,200 | 37,200 | - |
| 負債計 | 536,301 | 536,357 | 55 | |
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
| (単位:百万円) | ||
| 区 分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) |
| ①非上場株式(*1)(*2) | 638 | 726 |
| ②組合出資金(*3) | 118 | 118 |
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
| (単位:百万円) | |||||
| 区分 | 時価 | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| 有価証券 | |||||
| その他有価証券 | 29,694 | 62,505 | - | 92,199 | |
| 株式 | 6,874 | - | - | 6,874 | |
| 国債・地方債等 | 22,820 | 42,950 | - | 65,771 | |
| 社債 | - | 19,554 | - | 19,554 | |
| 資産計 | 29,694 | 62,505 | - | 92,199 | |
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は6,298百万円であります。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
| (単位:百万円) | |||||
| 区分 | 時価 | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | ||
| 現金預け金 | - | 72,833 | - | 72,833 | |
| 貸出金 | - | - | 389,205 | 389,205 | |
| 資産計 | - | 72,833 | 389,205 | 462,039 | |
| 預金 | - | 499,157 | - | 499,157 | |
| 借用金 | - | 37,200 | - | 37,200 | |
| 負債計 | - | 536,357 | - | 536,357 | |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。
現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。金利スワップの特例処理又は為替予約等の振当処理の対象とされた貸出金については、当該金利スワップ又は為替予約等の時価を反映しております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要と判断しレベル3の時価に分類しております。
預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用いております。なお、預入期間が短期間(3ヶ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額(金利スワップの特定処理の対象とされた借用金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額)を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される子会社及び子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間(3ヶ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。