有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.貸借対照表関係
前事業年度において、「その他資産」の「その他の資産」に含めておりました「中央清算機関差入証拠金」(前事業年度4,900百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「その他資産」の「その他の資産」に表示していた5,809百万円は、「中央清算機関差入証拠金」4,900百万円、「その他の資産」909百万円として組み替えております。
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
2.貸借対照表関係
前事業年度において、「その他資産」の「その他の資産」に含めておりました「中央清算機関差入証拠金」(前事業年度4,900百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「その他資産」の「その他の資産」に表示していた5,809百万円は、「中央清算機関差入証拠金」4,900百万円、「その他の資産」909百万円として組み替えております。