有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、取締役の報酬等の決定に関する基本方針を取締役会において次のように定めております。
イ. 取締役の報酬体系は、当行の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう適切に設定する。
ロ. 取締役の報酬等は、当行の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえた上で、各取締役が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定する。
ハ. 取締役の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能な水準を目指す。
具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、基本報酬(固定報酬)、賞与としております。
基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しており、賞与は、当行の業績を勘案して決定しております。なお、2003年度より役員賞与の支給は見送っております。
当行の役員報酬等については、1984年6月29日開催の定時株主総会(取締役10名、監査役3名)において監査役の金銭報酬の総額を月額2百万円以内と定め、2006年6月29日開催の定時株主総会(取締役5名、監査役4名)において取締役の金銭報酬の総額を月額7百万円以内と定めております。
当事業年度における取締役の報酬の個人別の分配は2020年6月26日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役頭取権藤淳が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。各取締役の評価を公正に行うことができることから委任を行っており、その権限の内容は、取締役の報酬月額が7百万円以内となるように個人別の報酬月額を決定することであります。
また、監査役の報酬の個人別の分配については監査役の協議により決定しております。
なお、中長期的な業績を考慮し、前年度と同程度の固定報酬のみとしており基本方針に沿うものと考えております。
翌事業年度以降は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容については取締役会で決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、取締役の報酬等の決定に関する基本方針を取締役会において次のように定めております。
イ. 取締役の報酬体系は、当行の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう適切に設定する。
ロ. 取締役の報酬等は、当行の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏まえた上で、各取締役が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定する。
ハ. 取締役の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能な水準を目指す。
具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、基本報酬(固定報酬)、賞与としております。
基本報酬は役員としての職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しており、賞与は、当行の業績を勘案して決定しております。なお、2003年度より役員賞与の支給は見送っております。
当行の役員報酬等については、1984年6月29日開催の定時株主総会(取締役10名、監査役3名)において監査役の金銭報酬の総額を月額2百万円以内と定め、2006年6月29日開催の定時株主総会(取締役5名、監査役4名)において取締役の金銭報酬の総額を月額7百万円以内と定めております。
当事業年度における取締役の報酬の個人別の分配は2020年6月26日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役頭取権藤淳が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。各取締役の評価を公正に行うことができることから委任を行っており、その権限の内容は、取締役の報酬月額が7百万円以内となるように個人別の報酬月額を決定することであります。
また、監査役の報酬の個人別の分配については監査役の協議により決定しております。
なお、中長期的な業績を考慮し、前年度と同程度の固定報酬のみとしており基本方針に沿うものと考えております。
翌事業年度以降は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容については取締役会で決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 役員区分 | 員数(人) | 報酬等の 総額 (百万円) | ||||
| 固定報酬 (百万円) | 業績連動 報酬 (百万円) | 退職慰労金 (百万円) | その他 (百万円) | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 6 | 73 | 73 | - | - | - |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1 | 9 | 9 | - | - | - |
| 社外役員 | 4 | 15 | 15 | - | - | - |