有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当行は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成され、原則として毎月1回の開催としております。また、監査等委員会は、監査の実効性を高めるため常勤の監査等委員を1名選定するとともに、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くことにより監査等委員会への情報提供等が速やかになされる体制をとっております。
監査等委員会は同委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議の出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査業務の実効性の向上を図るものとしております。また、監査等委員会は、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査機能の強化及び監査活動等における実効性の向上を図るものとしております。
当事業年度において当行は監査等委員会を19回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
②内部監査の状況
当行では独立した内部監査部門である監査部(人員5名、2020年3月末現在)が業務遂行状況等について監査を実施し、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規定等との整合性や有効性を検証し、その状況を取締役会等へ報告しております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
37年
(業務を執行した公認会計士)
石川 琢也
宮川 宏
(監査業務に係る補助者の構成)
当行の会計監査業務における補助者は、公認会計士18名、会計士試験合格者等8名、その他4名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
当行は、監査法人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が監査法人を解任します。
また、上記の場合のほか、監査法人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会において、EY新日本有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象が無かったため再任しております。
(監査等委員会による監査法人の評価)
監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っており、当行の経営執行部門へのアンケート調査及び各監査等委員による「評価基準チェックリスト」による評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションを図り、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人の独立性が担保され、有効に機能しており、品質管理体制に問題ないと判断しております。
④監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。
①監査等委員会監査の状況
当行は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成され、原則として毎月1回の開催としております。また、監査等委員会は、監査の実効性を高めるため常勤の監査等委員を1名選定するとともに、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くことにより監査等委員会への情報提供等が速やかになされる体制をとっております。
監査等委員会は同委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議の出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査業務の実効性の向上を図るものとしております。また、監査等委員会は、内部統制部門等と緊密な連携を保ち、監査等委員会による監査機能の強化及び監査活動等における実効性の向上を図るものとしております。
当事業年度において当行は監査等委員会を19回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 福田 孝生 | 監査等委員(常勤) | 19回 | 19回 |
| 坂本 克治 | 監査等委員(非常勤) | 19回 | 18回 |
| 安永 恵子 | 監査等委員(非常勤) | 19回 | 18回 |
②内部監査の状況
当行では独立した内部監査部門である監査部(人員5名、2020年3月末現在)が業務遂行状況等について監査を実施し、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況等について、諸法令や行内規定等との整合性や有効性を検証し、その状況を取締役会等へ報告しております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
37年
(業務を執行した公認会計士)
石川 琢也
宮川 宏
(監査業務に係る補助者の構成)
当行の会計監査業務における補助者は、公認会計士18名、会計士試験合格者等8名、その他4名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
当行は、監査法人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が監査法人を解任します。
また、上記の場合のほか、監査法人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査等委員会において、EY新日本有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象が無かったため再任しております。
(監査等委員会による監査法人の評価)
監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っており、当行の経営執行部門へのアンケート調査及び各監査等委員による「評価基準チェックリスト」による評価を行っております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションを図り、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人の独立性が担保され、有効に機能しており、品質管理体制に問題ないと判断しております。
④監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
| 30 | ― | 26 | ― |
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
該当事項はありません。