剰余金の配当
個別
- 2008年3月31日
- -2億3200万
- 2009年3月31日 ±0%
- -2億3200万
- 2010年3月31日 ±0%
- -2億3200万
- 2011年3月31日 ±0%
- -2億3200万
- 2012年3月31日 -31.47%
- -3億500万
- 2013年3月31日 ±0%
- -3億500万
有報情報
- #1 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2024/06/27 10:50
(注) 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 100株
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- ① A種優先配当金2024/06/27 10:50
当銀行は、定款第44条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先株式配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配当金」という。)の配当をする。
また、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して定款第11条の3に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 - #3 配当政策(連結)
- 当行は、公共性・社会性を強く認識し、地域金融機関としての使命を遂行しながら、確固とした収益基盤に基づき、自己資本充実を図り、経営体力に見合った配当を実施することを基本方針とし、引き続き財務体質の強化、健全性の維持向上を図るとともに、お客さまの利便性・サービス向上に資するシステム投資等のための内部留保の充実に努めてまいります。2024/06/27 10:50
当行の普通株式の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としたうえで、中間配当ができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
第174期事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり5円とさせていただきました。従いまして、中間配当と合わせました普通株式の年間配当は10円となります。次期以降につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行ってまいります。