臨時報告書
- 【提出】
- 2015/11/05 12:15
- 【資料】
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提出理由
当行の取引先である株式会社宝屋が、平成27年10月22日付で破産手続開始決定を受けたことに伴い、同社に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
取立不能又は取立遅延債権のおそれ
(1) 当該取引先の名称、住所、代表者の氏名及び資本金及び事業の内容
(2) 当該取引先に生じた事実及びその事実が生じた年月日
平成27年10月22日付で松江地方裁判所より破産手続開始決定を受けたことによる。
(3) 当該取引先に対する債権の種類及び金額(平成27年11月2日現在)
貸出金 889百万円
(4) 当該事実が当行の業績に及ぼす影響
上記債権につきましては、既にほとんどを償却し、残りの部分についても引当金により全額保全されております。
名称 | 株式会社 宝屋 |
住所 | 島根県松江市学園二丁目3番31号 フリーダム1 103号室 |
代表者の氏名 | 永島 充 |
資本金 | 10百万円 |
事業の内容 | 小売業 |
(2) 当該取引先に生じた事実及びその事実が生じた年月日
平成27年10月22日付で松江地方裁判所より破産手続開始決定を受けたことによる。
(3) 当該取引先に対する債権の種類及び金額(平成27年11月2日現在)
貸出金 889百万円
(4) 当該事実が当行の業績に及ぼす影響
上記債権につきましては、既にほとんどを償却し、残りの部分についても引当金により全額保全されております。