有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
イ 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成21年6月26日の取締役会において決議されたもの
②平成22年6月24日の取締役会において決議されたもの
③平成23年6月24日の取締役会において決議されたもの
④平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
⑤平成25年6月26日の取締役会において決議されたもの
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
②その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ロ 会社法に基づき発行した新株予約付社債は、次のとおりであります。
①平成26年2月27日の取締役会において決議されたもの
(注) 1 本新株予約権の行使請求により当行が交付する当行普通株式の株は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社差異の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2 ①各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下、「転換価額」という。)は、当初196円とする。ただし、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当行が時価を下回る払込金額をもって当行普通株式を引き受ける者を募集する場合、当行普通株式の株式分割又は当行普通株式の無償割当てをする場合、又は、時価を下回る価額をもって当行普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は時価を下回る価額をもって当行普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、下記の算式により調整される。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、特別配当を実施する場合、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当行が本新株予約権付社債を買入れ、当該本新株予約権付社債についての本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできない。
5 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
6 当行が組織再編行為を行う場合の承継会社等による新株予約権付社債の承継
当行は、当行が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、下記に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下、「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下、「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
①承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
②承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
④承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
⑤承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
⑥承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
⑦その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。また、各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
⑧承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
イ 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①平成21年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 42個(注1) | 42個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─― | ─― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 42,000株(注2) | 42,000株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月31日 ~平成46年7月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 214円 資本組入額 107円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─― | ─― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
②平成22年6月24日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 103個(注1) | 103個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─― | ─― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 103,000株(注2) | 103,000株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月31日 ~平成47年7月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 160円 資本組入額 80円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ―─ | ─― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
③平成23年6月24日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 102個(注1) | 102個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─― | ─― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 102,000株(注2) | 102,000株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月30日 ~平成48年7月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 164円 資本組入額 82円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─― | ─― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
④平成24年6月28日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 172個(注1) | 172個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─― | ─― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 172,000株(注2) | 172,000株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月28日 ~平成49年7月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 138円 資本組入額 69円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─― | ─― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
⑤平成25年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 143個(注1) | 143個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─― | ─― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 143,000株(注2) | 143,000株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月30日 ~平成50年7月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 170円 資本組入額 85円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─― | ─― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | (注4) |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 1,000株
2 新株予約権の目的となる株式の数
当行が当行普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当行が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
②その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(株式報酬型ストックオプション)割当契約書」に定めるところによる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
⑧新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ロ 会社法に基づき発行した新株予約付社債は、次のとおりであります。
①平成26年2月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 3,000個 | 3,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─― | ─― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 15,306,122株(注1) | 15,306,122株(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり196円(注2) | 1株当たり196円(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月1日 ~平成33年4月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 196円 資本組入額 98円(注3) | 同左(注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | (注4) | (注4) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 会社法第254条第2項及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注5) | (注5) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注6) | (注6) |
| 新株予約権付社債の残高 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
(注) 1 本新株予約権の行使請求により当行が交付する当行普通株式の株は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社差異の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
2 ①各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
②本新株予約権の行使時の払込金額(以下、「転換価額」という。)は、当初196円とする。ただし、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当行が時価を下回る払込金額をもって当行普通株式を引き受ける者を募集する場合、当行普通株式の株式分割又は当行普通株式の無償割当てをする場合、又は、時価を下回る価額をもって当行普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は時価を下回る価額をもって当行普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合には、下記の算式により調整される。
| 既発行株式数 + | 交付株式数 × 1株当たりの払込金額 | |
| 調整後転換価額 = 調整前転換価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 交付株式数 | ||
また、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、特別配当を実施する場合、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4 当行が本新株予約権付社債を買入れ、当該本新株予約権付社債についての本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできない。
5 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
6 当行が組織再編行為を行う場合の承継会社等による新株予約権付社債の承継
当行は、当行が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当行の株主に交付される場合に限る。)は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、下記に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下、「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下、「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
①承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
②承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
④承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。
⑤承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
⑥承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当行が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、前記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
⑦その他の承継新株予約権の行使の条件
当行が承継社債を買入れ、承継社債を消却した場合には、当該承継社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。また、各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
⑧承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。