有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は3名の監査等委員で構成され、全員を常勤監査等委員に選定しております。また、社外監査等委員は2名選任されており、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。さらに、監査の実効性を高めるため、監査等委員全員を会社法第399条の3に基づく調査権限を有する選定監査等委員に選定しております。なお、監査等委員福元一雄氏は、当社の経営企画・管理、経理部門の部長、執行役員を歴任し、取締役就任後は経理部門を担当するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査等委員会及び監査等委員の活動状況
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査等委員会は、決議された監査方針及び監査計画等に従い、会社の内部監査部門等と連携の上、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び重要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。各監査等委員は、監査計画に定められた職務分担に基づき上記の監査活動を行い、その結果について都度監査等委員会に報告しました。なお、監査等委員会においては、利益相反取引の承認及び会計監査人の再任等の会社法に定められた事項を審議し、内部統制システムの構築及び運用状況に留意して監査を行いました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査
監査部は、19名の監査員体制で業務執行部門における関連法令等の遵守状況、内部管理の取組状況等を検証、評価し、問題点の改善方法の提言を行っております。また、ルールの準拠性のみならず、リスクの的確な把握に基づいて各組織におけるリスク管理態勢を評価するリスクアプローチ監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会へ定期的に報告しております。
さらに、子会社の直接監査の実施、子会社監査部の支援等を通じて、グループ監査体制の整備を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:淡島 國和
指定有限責任社員 業務執行社員:太田 健司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11 名
会計士補等 6 名
その他 27 名
ホ.監査公認会計士等を選定した理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定するとの方針に基づき、独立性、監査品質等の観点から、会計監査人の適否について検討しました。その結果、再任が相当であると判断しました。
ヘ.監査公認会計士等の評価を行った旨及びその内容
監査等委員会は、会計監査人を適切に評価するための項目を定め、会計監査人の活動内容等について、取締役、社内関係部室及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けて、会計監査人の評価を行いました。その結果、再任が相当であると判断しました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
※非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務を委託し対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務を委託し対価を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)の内容
※非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務顧問業務を委託し対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務顧問業務を委託し対価を支払っております。
また、連結子会社は監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である会計基準導入に伴う検討、定例勉強会及び業務効率化に係る業務を委託し対価を支払っております。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の前事業年度の監査実績の分析と評価を行い、当事業年度の監査計画及び報酬等の見積り額の算出根拠等を確認し、検討した結果、相当と判断し、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
監査等委員会は3名の監査等委員で構成され、全員を常勤監査等委員に選定しております。また、社外監査等委員は2名選任されており、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。さらに、監査の実効性を高めるため、監査等委員全員を会社法第399条の3に基づく調査権限を有する選定監査等委員に選定しております。なお、監査等委員福元一雄氏は、当社の経営企画・管理、経理部門の部長、執行役員を歴任し、取締役就任後は経理部門を担当するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査等委員会及び監査等委員の活動状況
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員(社外) | 伊藤 達哉 | 14 | 14 |
| 常勤監査等委員 | 福元 一雄 | 14 | 14 |
| 常勤監査等委員(社外) | 石川 昌秀 | 10 | 10 |
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査等委員会は、決議された監査方針及び監査計画等に従い、会社の内部監査部門等と連携の上、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び重要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。各監査等委員は、監査計画に定められた職務分担に基づき上記の監査活動を行い、その結果について都度監査等委員会に報告しました。なお、監査等委員会においては、利益相反取引の承認及び会計監査人の再任等の会社法に定められた事項を審議し、内部統制システムの構築及び運用状況に留意して監査を行いました。
② 内部監査の状況
イ.内部監査
監査部は、19名の監査員体制で業務執行部門における関連法令等の遵守状況、内部管理の取組状況等を検証、評価し、問題点の改善方法の提言を行っております。また、ルールの準拠性のみならず、リスクの的確な把握に基づいて各組織におけるリスク管理態勢を評価するリスクアプローチ監査を実施し、その結果を取締役会及び監査等委員会へ定期的に報告しております。
さらに、子会社の直接監査の実施、子会社監査部の支援等を通じて、グループ監査体制の整備を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:淡島 國和
指定有限責任社員 業務執行社員:太田 健司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11 名
会計士補等 6 名
その他 27 名
ホ.監査公認会計士等を選定した理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定するとの方針に基づき、独立性、監査品質等の観点から、会計監査人の適否について検討しました。その結果、再任が相当であると判断しました。
ヘ.監査公認会計士等の評価を行った旨及びその内容
監査等委員会は、会計監査人を適切に評価するための項目を定め、会計監査人の活動内容等について、取締役、社内関係部室及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けて、会計監査人の評価を行いました。その結果、再任が相当であると判断しました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 125,000 | 1,100 | 125,000 | 2,400 |
| 連結子会社 | 23,500 | ― | 23,500 | ― |
| 計 | 148,500 | 1,100 | 148,500 | 2,400 |
※非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務を委託し対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレター作成業務を委託し対価を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 3,974 | 2,400 | 3,230 | 2,400 |
| 連結子会社 | 18,332 | ― | 10,934 | 9,292 |
| 計 | 22,307 | 2,400 | 14,164 | 11,692 |
※非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務顧問業務を委託し対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である税務顧問業務を委託し対価を支払っております。
また、連結子会社は監査公認会計士等と同一のネットワークに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である会計基準導入に伴う検討、定例勉強会及び業務効率化に係る業務を委託し対価を支払っております。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の前事業年度の監査実績の分析と評価を行い、当事業年度の監査計画及び報酬等の見積り額の算出根拠等を確認し、検討した結果、相当と判断し、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。