有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1 退職給付に関する会計基準等
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1) 概要
退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。
(2) 適用予定日
平成27年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、平成27年3月期の連結財務諸表に与える影響の概算額は以下の見込みであります。
連結貸借対照表においては、期首の利益剰余金が2,827百万円増加する見込みであります。また、連結損益計算書における影響は軽微となる見込みであります。
2 企業結合に関する会計基準等
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)及び「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1) 概要
主な改正点は以下のとおりであります。
① 支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法
に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支
配株主持分」に変更されました。
② 企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
③ 暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と
併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計
処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
④ 改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」
に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では
「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
①~③は平成27年3月期の期首より早期適用し、④は平成28年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
1 退職給付に関する会計基準等
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
(1) 概要
退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。
(2) 適用予定日
平成27年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、平成27年3月期の連結財務諸表に与える影響の概算額は以下の見込みであります。
連結貸借対照表においては、期首の利益剰余金が2,827百万円増加する見込みであります。また、連結損益計算書における影響は軽微となる見込みであります。
2 企業結合に関する会計基準等
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)及び「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1) 概要
主な改正点は以下のとおりであります。
① 支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法
に改正されました。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支
配株主持分」に変更されました。
② 企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
③ 暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と
併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計
処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
④ 改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」
に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では
「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。
(2) 適用予定日
①~③は平成27年3月期の期首より早期適用し、④は平成28年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。