有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決定しております。その概要は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系としております。個々の取締役の報酬は、金銭で支給するものとし、代表取締役及び役付執行役員を兼務する取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬及び株価連動報酬、それ以外の取締役の報酬は基本報酬のみで構成しております。なお、基本報酬は毎月支給する固定報酬、業績連動報酬は業績に応じて年1回支給する変動報酬、株価連動報酬は株価に応じて退任時に支給する変動報酬としております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を踏まえ、役位等に応じた額を指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。業績連動報酬は、経営の成果を総括的に計るため「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標として基本分配原資を算定した上で、役位、個人別評価等に応じた額を指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。株価連動報酬は、仮想株式を毎年付与した上で、3年後の株価を乗じて算定するものとし、経営状況等を踏まえ、仮想株式の付与について指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。
報酬全体に占める変動報酬(業績連動報酬及び株価連動報酬)の割合は、25%程度(業績連動報酬及び株価連動報酬が標準額の場合)を目安としております。業績連動報酬の額の決定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益から特別損益等の特殊要因を考慮した上で基本分配原資の基準となる親会社株主に帰属する当期純利益のレンジを指名・報酬委員会で決定し、その基本分配原資に役位別の分配割合及び取締役の個別評価に応じた掛率を乗じた金額を取締役会において決定しております。株価連動報酬の額の決定方法は、毎年代表取締役及び役付執行役員を兼務する取締役ごとに設定された基準額に応じ算定した仮想株式数を指名・報酬委員会で決定し、その付与を取締役会において決定しております。仮想株式は3年後の株価を乗じてポイントに換算され、在任中の蓄積されたポイントが退任時に金額換算され支給されます。
なお、当事業年度における業績連動報酬の指標の目標は定めておりませんが、実績は基準となる親会社株主に帰属する当期純利益のレンジが50,000以上60,000百万円未満の基本分配原資35百万円となっております。
その他取締役の報酬に関する内容については、指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。また、監査等委員の報酬等の額については、監査等委員の職務と責任を考慮し、監査等委員の協議により決定しております。なお、株価連動報酬制度(ファントムストック)は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営陣の健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを図るとともに、株主との価値共有をより一層促進させることを目的に、2023年1月31日開催の取締役会で導入を決定し、同年6月より運用を開始しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第40回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は6名です。また、同定時株主総会において、取締役監査等委員の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。なお、2024年3月31日時点における取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
当事業年度に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が役位、取締役の評価等に基づき検討・提案し、その内容を尊重して取締役会で決定しており、その内容は決定方針にも沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会及び監査等委員会の構成・活動内容につきましては、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等] (1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ②企業統治の体制 a.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」における「(c)各種委員会 ⅰ指名・報酬委員会」及び「(b)監査等委員会」をご参照ください。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 使用人兼務取締役はおりません。
2 「対象となる役員の員数」は延べ員数で表示しております。
3 株価連動報酬は当事業年度に費用計上した金額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決定しております。その概要は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系としております。個々の取締役の報酬は、金銭で支給するものとし、代表取締役及び役付執行役員を兼務する取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬及び株価連動報酬、それ以外の取締役の報酬は基本報酬のみで構成しております。なお、基本報酬は毎月支給する固定報酬、業績連動報酬は業績に応じて年1回支給する変動報酬、株価連動報酬は株価に応じて退任時に支給する変動報酬としております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を踏まえ、役位等に応じた額を指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。業績連動報酬は、経営の成果を総括的に計るため「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標として基本分配原資を算定した上で、役位、個人別評価等に応じた額を指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。株価連動報酬は、仮想株式を毎年付与した上で、3年後の株価を乗じて算定するものとし、経営状況等を踏まえ、仮想株式の付与について指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。
報酬全体に占める変動報酬(業績連動報酬及び株価連動報酬)の割合は、25%程度(業績連動報酬及び株価連動報酬が標準額の場合)を目安としております。業績連動報酬の額の決定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益から特別損益等の特殊要因を考慮した上で基本分配原資の基準となる親会社株主に帰属する当期純利益のレンジを指名・報酬委員会で決定し、その基本分配原資に役位別の分配割合及び取締役の個別評価に応じた掛率を乗じた金額を取締役会において決定しております。株価連動報酬の額の決定方法は、毎年代表取締役及び役付執行役員を兼務する取締役ごとに設定された基準額に応じ算定した仮想株式数を指名・報酬委員会で決定し、その付与を取締役会において決定しております。仮想株式は3年後の株価を乗じてポイントに換算され、在任中の蓄積されたポイントが退任時に金額換算され支給されます。
なお、当事業年度における業績連動報酬の指標の目標は定めておりませんが、実績は基準となる親会社株主に帰属する当期純利益のレンジが50,000以上60,000百万円未満の基本分配原資35百万円となっております。
その他取締役の報酬に関する内容については、指名・報酬委員会が検討・提案し、取締役会が決定しております。また、監査等委員の報酬等の額については、監査等委員の職務と責任を考慮し、監査等委員の協議により決定しております。なお、株価連動報酬制度(ファントムストック)は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営陣の健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを図るとともに、株主との価値共有をより一層促進させることを目的に、2023年1月31日開催の取締役会で導入を決定し、同年6月より運用を開始しております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2017年6月22日開催の第40回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は6名です。また、同定時株主総会において、取締役監査等委員の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議されており、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。なお、2024年3月31日時点における取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
当事業年度に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が役位、取締役の評価等に基づき検討・提案し、その内容を尊重して取締役会で決定しており、その内容は決定方針にも沿うものであると判断しております。
指名・報酬委員会及び監査等委員会の構成・活動内容につきましては、「4[コーポレート・ガバナンスの状況等] (1) [コーポレート・ガバナンスの概要] ②企業統治の体制 a.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」における「(c)各種委員会 ⅰ指名・報酬委員会」及び「(b)監査等委員会」をご参照ください。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 株価連動 報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 197 | 154 | 31 | 11 | 7 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 20 | 20 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 32 | 32 | - | - | 3 |
| 合 計 | 250 | 207 | 31 | 11 | 11 |
(注) 1 使用人兼務取締役はおりません。
2 「対象となる役員の員数」は延べ員数で表示しております。
3 株価連動報酬は当事業年度に費用計上した金額であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。