有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 15:30
【資料】
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【項目】
138項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a)監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は、監査等委員4名で構成されます。このうち、片桐春美氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、取締役の業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法及び結果について監査を行います。また、監査等委員会は、会計監査人の選任・解任の要否について評価・決定します。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役についてその選解任等及びその報酬等に対して、株主総会での意見陳述権を有しております。
監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役や使用人に対し報告を求めるなどの調査等の権限を有します。ただし、具体的な実査の作業は、原則として、各監査委員各自が独自に行うのではなく監査等委員会の傘下に所属し補佐する立場にある内部監査室が行います。監査等委員は、内部監査室からの実査の報告、取締役会その他重要な会議に出席することで受けた報告、取締役や幹部社員から業務の報告等を聴取することを通じて監査を行います。監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。なお、必要とされる場合には、内部監査室に実査の追加実施などを指示する他、監査等委員自身が実査を行います。
b)開催状況
当事業年度において当社は監査等委員会を17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
氏 名出席状況(出席回数/開催回数)
大森 和徳17回/17回
安川 均17回/17回
沼波 正17回/17回
片桐 春美17回/17回

c)監査等委員会における主な検討事項
当事業年度の監査等委員会における主な検討事項は、中期経営計画、サクセッションプラン、組織体制、人材補強策などです。
②内部監査の状況
a)内部監査の組織、人員及び手続
内部監査については、社内に内部監査室(2名)を設置し実施しております。内部監査室は内部監査計画を作成し、業務の効率性や適正性等の観点から各部門の業務監査を実施しております。また、被監査部署からの業務改善状況の報告を義務付け、実効性を高めることで当社の健全かつ適切な業務運営の遂行及び経営の合理化と効率化を実現しております。さらに、常に当社業務の課題・問題点を抽出し、リスクの軽減や事務手続きの正確性、業務運営の適切性の確保という観点から検討し、改善策を提言するよう努めております。
b)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携は、社内規程に則り行われています。具体的には、監査等委員会及び内部監査室は原則として月に1回定例会合を持ち、内部監査室から内部監査結果を監査等委員会に報告し、監査等委員会は必要に応じて内部監査室に指示を出します。加えて、四半期の決算期毎に、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は定例会合を持ち、会計監査人からの報告を受け、意見交換を行います。また、各監査は監査のスケジュールや方法及び結果について情報共有を図り、より効率的な監査を実施できるよう努めています。
また、これらの監査と内部統制部門との関係は、内部統制については、代表取締役社長を責任者とし、管理グループが主管となって企画・推進・統括を行い、必要に応じて経営会議にて内部統制に関する報告を行っています。さらに、その実効性を高めるため、内部監査室による独立的評価を実施しています。独立的評価の結果については、内部監査室より経営会議に報告されています。代表取締役社長は、内部統制についての必要な情報を収集するため、適宜内部監査室から内部監査結果の報告を受けます。
③会計監査の状況
a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b)継続監査期間
1981年以降
c)業務を執行した公認会計士
吉田 亮一氏、森田 高弘氏。なお、両氏の当社にかかる継続監査年数はそれぞれ7年以内です。
d)監査業務に係る補助者の構成
当社グループにおける監査業務の補助者については、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他14名です。
e)監査法人の選定方針(解任又は不再任の決定の方針)と理由
当社の監査等委員会は、解任又は不再任の決定を行う必要が無い場合は、既存の監査法人を継続して選定する方針です。
当社の監査等委員会による監査法人の解任又は不再任の決定の方針は、監査法人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認の上、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とする方針です。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
会計監査人の解任又は不再任の必要性が無く、2021年6月25日に開催した株主総会においてこれらが会議の目的となされなかったことが、本報告書提出日現在において引き続きEY新日本有限責任監査法人が選定されている理由です。
f)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、上記e)に記載のとおり、監査法人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認の上、会計監査人の解任又は不再任とする必要性を判断するための評価です。
具体的には、経営執行部門から受けた報告や、監査法人から受けた報告や質疑応答の内容に基づき、主に、監査法人の品質管理システムの体制の充分性や、監査計画の妥当性、監査チーム体制の充分性、監査結果の報告内容の妥当性などを評価します。
評価の結果、会計監査人の解任又は不再任の必要性が無いと判断し、2021年6月25日に開催した株主総会において会計監査人の解任又は不再任を会議の目的としておりません。
④監査報酬の内容等
a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社37-39-
連結子会社9-6-
47-46-

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、非監査業務の内容はありません。
b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(上記a)を除く)
該当事項はありません。
c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模・業務の特性、監査日数等を勘案して適切に決定しております。
e)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。

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