有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約
(前連結会計年度)
営業貸付金の契約形態は、主として、リボルビング方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、184,120百万円(有担保リボルビング契約を含む。)であります。この融資未実行残高には、残高がない顧客(主として残高がなく2年以上入出金のない顧客は除く。)も含めております。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができる旨の条項がつけられております。
また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
(当連結会計年度)
営業貸付金の契約形態は、主として、リボルビング方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、234,627百万円(有担保リボルビング契約を含む。)であります。この融資未実行残高には、残高がない顧客(主として残高がなく2年以上入出金のない顧客は除く。)も含めております。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができる旨の条項がつけられております。
また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
(前連結会計年度)
営業貸付金の契約形態は、主として、リボルビング方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、184,120百万円(有担保リボルビング契約を含む。)であります。この融資未実行残高には、残高がない顧客(主として残高がなく2年以上入出金のない顧客は除く。)も含めております。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができる旨の条項がつけられております。
また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
(当連結会計年度)
営業貸付金の契約形態は、主として、リボルビング方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約であります。
同契約に係る融資未実行残高は、234,627百万円(有担保リボルビング契約を含む。)であります。この融資未実行残高には、残高がない顧客(主として残高がなく2年以上入出金のない顧客は除く。)も含めております。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、実行申し込みを受けた融資の拒絶又は利用限度額の増減をすることができる旨の条項がつけられております。
また、契約後も定期的に契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。