繰延税金負債
連結
- 2019年3月31日
- 700万
- 2020年3月31日 +600%
- 4900万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他」に計上し、5年間で均等償却しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/24 10:39 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/24 10:39
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △0 ― - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/24 10:39
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が32,441百万円減少しております。この減少の主な内容は、一時差異の回収可能性の見直しにより繰延税金資産657百万円を追加計上したことによるもの、及び2011年3月期に発生した税務上の繰越欠損金のうち33,090百万円(法定実効税率を乗じた額)が繰越期限超過により切捨てとなったことに伴うものであります。前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △27百万円 △298百万円 - #4 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
- 結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/24 10:39 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- (10)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/24 10:39
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/24 10:39
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。