有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 10:39
【資料】
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【項目】
159項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)につきましては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 2~50年
機械及び装置 15年
器具備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
営業貸付金等の債権の貸倒れに備えるため、一般債権につきましては、貸倒実績率等を勘案し必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(3) 利息返還損失引当金
将来の利息返還金の発生に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最近の返還状況を考慮する等により、返還見込額を合理的に見積り計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1) 営業貸付金利息
営業貸付金利息は発生基準により計上しております。なお、「営業貸付金」に係る未収利息につきましては、利息制限法利率又は約定利率のいずれか低い方により計上しております。
(2) 割賦販売に係る収益の計上基準
アドオン方式による顧客手数料及び加盟店手数料につきましては、契約時に一括して「割賦利益繰延」に計上し、請求期到来のつど収益計上しております。残債方式及びリボルビング方式による顧客手数料につきましては、請求期到来のつど収益計上しております。なお、アドオン方式による部門の収益の期間配分方法は7・8分法によっております。
(3) 信用保証収益
残債方式により収益計上しております。
(4) 借入金に対する利息の会計処理
借入金に対する利息につきましては、金融債権に対応する部分を「営業費用」(金融費用)とし、その他のものを「営業外費用」(その他)として処理しております。
7.重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法金利キャップ取引について特例処理の要件を充たしているため、特例処理を採用しております。
・ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段…金利キャップ取引
ヘッジ対象…変動金利の借入金
・ヘッジ方針金利キャップ取引につきましては、当社の管理規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクをヘッジしております。
・ヘッジの有効性評価の方法特例処理によっている金利キャップ取引につきましては、有効性の評価を省略しております。

8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、「投資その他の資産」の「その他」に計上し、5年間で均等償却しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。