有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アイフルビジネスファイナンス株式会社及びAG債権回収株式会社等を含んでおります。
2.信用保証収益には債権の流動化に伴い発生した金額が以下のとおり含まれております。
「アイフル株式会社」2,372百万円、「その他」2,510百万円、「合計」4,882百万円
2.収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」「4.会計方針に関する事項」「(4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、自社ポイント制度及びカード年会費に係るものであります。
自社ポイント制度に係る契約負債は、カード会員に付与した自社ポイントのうち、未使用分に対応する金額であり、連結会計年度末におけるポイント残高にポイント当たりの予想還元額を乗じて算出しております。当該契約負債は、ポイントの使用による収益の認識に伴い取り崩されます。
カード年会費に係る契約負債は、収受したカード年会費のうち、未経過期間に対応する金額であります。当該契約負債は期間経過による収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首残高の契約負債残高に含まれていた額は3,080百万円であります。過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務については、「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」において「顧客との契約から生じる収益」として分解した区分ごとに注記しております。
加盟店手数料については、残存履行義務に配分する取引価格はございません。
また、実務上の便法を適用しており、カード年会費については、履行義務が、当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部であるため、注記の対象に含めておりません。
その他の営業収益については、重要性が乏しいことから注記を省略しております。
当連結会計年度末における未充足の履行義務は、自社ポイント制度に係る残存履行義務に配分した取引価格2,270百万円であります。当該残存履行義務について、ポイントの利用に応じて今後60ヶ月の間で収益を認識することを見込んでいます。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| 報告セグメント(百万円) | その他 (百万円) (注1) | 合計 (百万円) | |||
| アイフル株式会社 | ライフカード株式会社 | 計 | |||
| 加盟店手数料 | ― | 6,534 | 6,534 | 2,056 | 8,590 |
| 自社ポイント制度に係る収益 | ― | 2,397 | 2,397 | ― | 2,397 |
| カード年会費 | ― | 3,847 | 3,847 | ― | 3,847 |
| その他 | 1,970 | 3,994 | 5,965 | 1,397 | 7,362 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,970 | 16,774 | 18,744 | 3,453 | 22,198 |
| 営業貸付金利息 | 63,071 | 4,066 | 67,138 | 9,194 | 76,332 |
| 顧客手数料 | 3 | 8,035 | 8,039 | 1,072 | 9,111 |
| 信用保証収益(注2) | 11,447 | 1,754 | 13,202 | 2,528 | 15,730 |
| 買取債権回収高 | ― | ― | ― | 889 | 889 |
| 償却債権取立益 | 6,405 | 562 | 6,968 | 524 | 7,492 |
| その他 | 0 | 2 | 2 | 339 | 342 |
| その他の収益 | 80,928 | 14,421 | 95,350 | 14,548 | 109,898 |
| 外部顧客への売上高 | 82,898 | 31,196 | 114,095 | 18,002 | 132,097 |
注1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アイフルビジネスファイナンス株式会社及びAG債権回収株式会社等を含んでおります。
2.信用保証収益には債権の流動化に伴い発生した金額が以下のとおり含まれております。
「アイフル株式会社」2,372百万円、「その他」2,510百万円、「合計」4,882百万円
2.収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」「4.会計方針に関する事項」「(4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
| 当連結会計年度(百万円) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 123 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 116 |
| 契約負債(期首残高) | 4,102 |
| 契約負債(期末残高) | 3,792 |
契約負債は、自社ポイント制度及びカード年会費に係るものであります。
自社ポイント制度に係る契約負債は、カード会員に付与した自社ポイントのうち、未使用分に対応する金額であり、連結会計年度末におけるポイント残高にポイント当たりの予想還元額を乗じて算出しております。当該契約負債は、ポイントの使用による収益の認識に伴い取り崩されます。
カード年会費に係る契約負債は、収受したカード年会費のうち、未経過期間に対応する金額であります。当該契約負債は期間経過による収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首残高の契約負債残高に含まれていた額は3,080百万円であります。過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務については、「1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」において「顧客との契約から生じる収益」として分解した区分ごとに注記しております。
加盟店手数料については、残存履行義務に配分する取引価格はございません。
また、実務上の便法を適用しており、カード年会費については、履行義務が、当初に予想される契約期間が1年以内の契約の一部であるため、注記の対象に含めておりません。
その他の営業収益については、重要性が乏しいことから注記を省略しております。
当連結会計年度末における未充足の履行義務は、自社ポイント制度に係る残存履行義務に配分した取引価格2,270百万円であります。当該残存履行義務について、ポイントの利用に応じて今後60ヶ月の間で収益を認識することを見込んでいます。