有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 4社
主要な連結子会社の名称
フジトミ証券㈱
㈱日本ゴルフ倶楽部
㈱小林洋行コミュニケーションズ
㈱三新電業社
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数 1社
BLUE EARTH㈱
(2) 投資差額の償却に関する事項
持分法適用会社との間に生じた投資差額(のれん相当額)は、その効果の及ぶ合理的な期間で均等償却を行っております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法、連結子会社フジトミ証券㈱は総平均法による原価法を採用しております。
保管有価証券
商品先物取引の委託証拠金の代用
商品先物取引法施行規則第39条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。
利付国債証券(7%未満) 額面金額の80%
社債(上場銘柄) 額面金額の65%
株券(一部上場銘柄) 時価の70%相当額
倉荷証券 時価の70%相当額
② 棚卸資産
商 品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
トレーディング商品 時価法
販売用不動産 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~68年
機械装置 5~17年
器具及び備品 3~15年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 商品取引責任準備金
商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法第221条の規定に基づき、同法施行規則第111条に定める額を計上しております。
③ 金融商品取引責任準備金
金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 投資・金融サービス業
投資・金融サービス業においては、商品先物取引及び金融商品取引の受託業務を行っており、顧客の委託を受けて売買を執行する履行義務を負っております。当該履行義務は約定日時点において、顧客が支配を獲得して充足されると判断し、約定日時点で収益を認識しております。
② 生活・環境事業
生活・環境事業においては、生命保険、損害保険の募集、太陽光発電機・LED照明等の販売、広告用電設資材卸売等を行っております。保険募集業務については顧客との契約が成立し顧客が保険会社へ保険料を支払った時点、商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品をそれぞれ引き渡した時点で収益を認識しております。代理人として販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。
なお、LED照明のレンタルに係る契約については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
③ スポーツ施設提供業
スポーツ施設提供業はゴルフ場関連事業を行っております。ゴルフ場におけるサービスの提供においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
④ 不動産業
不動産業においては、不動産賃貸業、宅地建物取引業を行っております。不動産賃貸業については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。宅地建物取引業における不動産の販売については、顧客に販売用不動産を引き渡した時点で収益を認識しております。
⑤ インターネット広告業
インターネット広告業はSEO対策、サイト制作、コンサルティング業務等を行っています。これらのサービスの提供においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の及ぶ合理的な期間で均等償却を行っております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 4社
主要な連結子会社の名称
フジトミ証券㈱
㈱日本ゴルフ倶楽部
㈱小林洋行コミュニケーションズ
㈱三新電業社
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数 1社
BLUE EARTH㈱
(2) 投資差額の償却に関する事項
持分法適用会社との間に生じた投資差額(のれん相当額)は、その効果の及ぶ合理的な期間で均等償却を行っております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法、連結子会社フジトミ証券㈱は総平均法による原価法を採用しております。
保管有価証券
商品先物取引の委託証拠金の代用
商品先物取引法施行規則第39条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の充用価格は次のとおりであります。
利付国債証券(7%未満) 額面金額の80%
社債(上場銘柄) 額面金額の65%
株券(一部上場銘柄) 時価の70%相当額
倉荷証券 時価の70%相当額
② 棚卸資産
商 品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
トレーディング商品 時価法
販売用不動産 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~68年
機械装置 5~17年
器具及び備品 3~15年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 商品取引責任準備金
商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法第221条の規定に基づき、同法施行規則第111条に定める額を計上しております。
③ 金融商品取引責任準備金
金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5の規定に基づき計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 投資・金融サービス業
投資・金融サービス業においては、商品先物取引及び金融商品取引の受託業務を行っており、顧客の委託を受けて売買を執行する履行義務を負っております。当該履行義務は約定日時点において、顧客が支配を獲得して充足されると判断し、約定日時点で収益を認識しております。
② 生活・環境事業
生活・環境事業においては、生命保険、損害保険の募集、太陽光発電機・LED照明等の販売、広告用電設資材卸売等を行っております。保険募集業務については顧客との契約が成立し顧客が保険会社へ保険料を支払った時点、商品及び製品の販売については、顧客に商品及び製品をそれぞれ引き渡した時点で収益を認識しております。代理人として販売に関与している場合には、純額で収益を認識しております。
なお、LED照明のレンタルに係る契約については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
③ スポーツ施設提供業
スポーツ施設提供業はゴルフ場関連事業を行っております。ゴルフ場におけるサービスの提供においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
④ 不動産業
不動産業においては、不動産賃貸業、宅地建物取引業を行っております。不動産賃貸業については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。宅地建物取引業における不動産の販売については、顧客に販売用不動産を引き渡した時点で収益を認識しております。
⑤ インターネット広告業
インターネット広告業はSEO対策、サイト制作、コンサルティング業務等を行っています。これらのサービスの提供においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の及ぶ合理的な期間で均等償却を行っております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。