有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいており、個々の職務と責任に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては取締役会で、監査等委員である取締役につきましては監査等委員の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長細金成光氏であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、報酬水準や報酬形態及びその割合等について決定することであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月28日開催第71回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任が可決承認され、同日開催された取締役会において、上記2016年開催の定時株主総会決議による報酬総額の範囲内において2018年7月以降の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する個別支給額の決定については、代表取締役に一任することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2016年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいており、個々の職務と責任に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては取締役会で、監査等委員である取締役につきましては監査等委員の協議で決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長細金成光氏であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、報酬水準や報酬形態及びその割合等について決定することであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年6月28日開催第71回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任が可決承認され、同日開催された取締役会において、上記2016年開催の定時株主総会決議による報酬総額の範囲内において2018年7月以降の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する個別支給額の決定については、代表取締役に一任することを決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 52,800 | 52,800 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,600 | 18,600 | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。