有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案し決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみとする。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長細金成光氏が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の職責を踏まえ基本報酬の額を決定することであります。同氏に委任した理由は、当社及び当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の業務執行について評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案し決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみとする。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は固定報酬のみとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長細金成光氏が委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の職責を踏まえ基本報酬の額を決定することであります。同氏に委任した理由は、当社及び当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の業務執行について評価を行うには代表取締役社長が適任であると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 52,800 | 52,800 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,600 | 18,600 | - | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。