臨時報告書

【提出】
2021/02/16 9:34
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2021年2月15日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
① 特別利益の計上(2020年12月期の個別決算)
当社の連結子会社であるJトラストカード株式会社を株式交換完全子会社、Nexus Bank株式会社(旧 SAMURAI&J PARTNERS株式会社、以下、「Nexus Bank」という。)を株式交換完全親会社とする株式交換を実施したことにより発生する関係会社株式交換益を特別利益に計上するものであります。
② 特別損失の計上(2020年12月期の個別決算)
当社が保有する関係会社株式のうち、実質価額が著しく下落した子会社株式等について減損処理を実施したことにより発生する関係会社株式評価損及び子会社の将来の損失に備えるため関係会社事業損失引当金繰入額を特別損失に計上するものであります。
③ 法人税等調整額の計上(2020年12月期の個別及び連結決算)
Nexus Bank株式に係る繰延税金負債の計上に伴い法人税等調整額(損)を計上するものであります。
④ その他の収益の計上(2021年12月期第1四半期の連結決算)
当社の連結子会社であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下、「Jトラストアジア」という。)が、提起しておりました訴訟において、シンガポール共和国の控訴裁判所はGroup Lease PCLの完全子会社であるGroup Lease Holdings Pte.Ltd.(以下、「GLH」という。)、此下益司氏(以下、「此下氏」という。)ほか5社に対し、Jトラストアジアへ損害賠償として、70,006,122.49米ドル及び131,817.80シンガポールドルの合計額とシンガポールにおける訴訟費用を支払うよう命じる判決を言い渡しておりましたが、2021年1月11日、Jトラストアジアは、GLH及び此下氏より、当該判決の一部履行として、37,000千米ドル(3,865百万円。1米ドル=104.48円で換算)を受領したため、その他の収益に計上するものであります。
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該事象の発生により、当社は2020年12月期の個別決算において、関係会社株式交換益17,141百万円を特別利益に、関係会社株式評価損14,881百万円及び関係会社事業損失引当金繰入額13,780百万円を特別損失に計上いたします。なお、関係会社株式評価損には、TA資産管理貸付株式会社の株式に係る評価損も含まれておりますが、今回の減損処理の過程において、2020年3月13日付けで提出いたしました臨時報告書(当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)で報告いたしました同社からの配当金については受取配当金として営業収益に計上しないことが適切とされたため、同社の株式簿価から減額したうえで関係会社株式評価損を計上しております。また、2020年12月期の個別及び連結決算において、法人税等調整額(損)をそれぞれ5,955百万円及び6,529百万円計上いたします。
さらに、上記(2)④の事象の発生により、2021年12月期第1四半期の連結決算において、3,865万円(概算)をその他の収益として計上する見込みであります。
以 上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

(1)当該事象の発生年月日
2021年2月15日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
① 特別利益の計上(2020年12月期の個別決算)
当社の連結子会社であるJトラストカード株式会社を株式交換完全子会社、Nexus Bank株式会社(旧 SAMURAI&J PARTNERS株式会社、以下、「Nexus Bank」という。)を株式交換完全親会社とする株式交換を実施したことにより発生する関係会社株式交換益を特別利益に計上するものであります。
② 特別損失の計上(2020年12月期の個別決算)
当社が保有する関係会社株式のうち、実質価額が著しく下落した子会社株式等について減損処理を実施したことにより発生する関係会社株式評価損及び子会社の将来の損失に備えるため関係会社事業損失引当金繰入額を特別損失に計上するものであります。
③ 法人税等調整額の計上(2020年12月期の個別及び連結決算)
Nexus Bank株式に係る繰延税金負債の計上に伴い法人税等調整額(損)を計上するものであります。
④ その他の収益の計上(2021年12月期第1四半期の連結決算)
当社の連結子会社であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下、「Jトラストアジア」という。)が、提起しておりました訴訟において、シンガポール共和国の控訴裁判所はGroup Lease PCLの完全子会社であるGroup Lease Holdings Pte.Ltd.(以下、「GLH」という。)、此下益司氏(以下、「此下氏」という。)ほか5社に対し、Jトラストアジアへ損害賠償として、70,006,122.49米ドル及び131,817.80シンガポールドルの合計額とシンガポールにおける訴訟費用を支払うよう命じる判決を言い渡しておりましたが、2021年1月11日、Jトラストアジアは、GLH及び此下氏より、当該判決の一部履行として、37,000千米ドル(3,865百万円。1米ドル=104.48円で換算)を受領したため、その他の収益に計上するものであります。
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該事象の発生により、当社は2020年12月期の個別決算において、関係会社株式交換益17,141百万円を特別利益に、関係会社株式評価損14,881百万円及び関係会社事業損失引当金繰入額13,780百万円を特別損失に計上いたします。なお、関係会社株式評価損には、TA資産管理貸付株式会社の株式に係る評価損も含まれておりますが、今回の減損処理の過程において、2020年3月13日付けで提出いたしました臨時報告書(当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)で報告いたしました同社からの配当金については受取配当金として営業収益に計上しないことが適切とされたため、同社の株式簿価から減額したうえで関係会社株式評価損を計上しております。また、2020年12月期の個別及び連結決算において、法人税等調整額(損)をそれぞれ5,955百万円及び6,529百万円計上いたします。
さらに、上記(2)④の事象の発生により、2021年12月期第1四半期の連結決算において、3,865万円(概算)をその他の収益として計上する見込みであります。
以 上