有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会において承認を得た範囲内で、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については、過半数を社外取締役で構成した指名報酬委員会により、各職責及び業績並びに取締役の諮問に応じて算出しており、また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成されます。2017年6月29日開催の第19回定時株主総会決議において、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等の限度額は年額1億44百万円以内(うち社外取締役24百万円)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額24百万円以内と決議いただいております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。業績連動報酬は売上高と営業利益を指標としており、それぞれの指標の達成度合いや経営環境等を勘案し業績貢献度を考慮して決定しております。業績連動報酬の指標として売上高と営業利益を採用する理由は、当社グループ全体の成長性と収益性を総合的に判断することが重要であると考えているためであります。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、社外取締役が過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める、指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
②非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当該事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会において承認を得た範囲内で、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については、過半数を社外取締役で構成した指名報酬委員会により、各職責及び業績並びに取締役の諮問に応じて算出しており、また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成されます。2017年6月29日開催の第19回定時株主総会決議において、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等の限度額は年額1億44百万円以内(うち社外取締役24百万円)、監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額24百万円以内と決議いただいております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。業績連動報酬は売上高と営業利益を指標としており、それぞれの指標の達成度合いや経営環境等を勘案し業績貢献度を考慮して決定しております。業績連動報酬の指標として売上高と営業利益を採用する理由は、当社グループ全体の成長性と収益性を総合的に判断することが重要であると考えているためであります。
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、社外取締役が過半数を占め、かつ、社外取締役が委員長を務める、指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
②非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 23 | 23 | - | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | - | 11 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当該事項はありません。