有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」(平成5年法律第44号)に中間配当の制度がないため、中間配当は実施しておりません。
2.「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」に1単元の出資口数の制度がないため、1単元の出資口数は設定しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時普通出資者総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 (注)1 |
| 1単元の出資口数 | (注)2 |
| 単元未満優先出資の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 本中金の公告方法は、本中金の事務所の店頭における掲示および電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、本中金の公告を掲載するホームページのアドレスは以下のとおり。 http://www.shinkin-central-bank.jp/ |
| 優先出資者に対する特典 | あり |
(注) 1.「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」(平成5年法律第44号)に中間配当の制度がないため、中間配当は実施しておりません。
2.「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」に1単元の出資口数の制度がないため、1単元の出資口数は設定しておりません。