訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(3)重要な引当金及び特別法上の準備金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当連結会計年度において負担すべき額を計上しております。
③金融商品取引責任準備金
金融商品事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。
①貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当連結会計年度において負担すべき額を計上しております。
③金融商品取引責任準備金
金融商品事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出した額を計上しております。