有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成28年2月25日開催の取締役会決議に基づき発行した第7回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は0.364株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る払込金額で当社株式の発行または自己株式の処分をする場合、乃至、当社普通株式を交付する定めのある新株予約権(取得条項付新株予約権、新株予約権付社債も含む)又は取得請求権付株式、取得条項付株式を発行した場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
新株予約権の発行後、当社が配当を実施する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額 - 1株当たりの配当
3.平成28年2月25日開催の取締役会において承認された当社と当社の連結子会社であるあかつき証券株式会社との株式交換に係る株式交換契約書に基づき、株式交換の効力発生日である平成28年3月18日付で発行しております。
4.当社が当社を消滅会社とする合併、新設分割、吸収分割、当社が完全子会社となる株式移転または株式交換(以下「組織再編行為」と総称する。)を行うときは、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件をもって会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設分割契約、吸収分割契約、株式移転計画又は株式交換契約においてこの旨を定めた場合に限る。
(1)目的となる株式の種類及び数
組織再編対象会社の普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に基づき株式数を算定し1株未満の端数は切り捨てる。
(2)交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数の組織再編対象会社の新株予約権を交付する。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記2.に準ずるものとし、次の算式により当初行使価格を決定する。
(4)本新株予約権の行使期間
行使期間の開始日と当該組織再編の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(5)本新株予約権の行使の条件
上記「本新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(6)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7)本新株予約権の取得条項
下記①、②及び③に定める本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割についての新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が当社又は親会社の執行役員を解任された場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権が、権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(8)本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分については組織再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(平成28年2月25日開催の取締役会決議に基づき発行した第8回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は0.364株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る払込金額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をする場合、乃至、当社普通株式を交付する定めのある新株予約権(取得条項付新株予約権、新株予約権付社債も含む)を発行した場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
新株予約権の発行後、当社が配当を実施する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額 - 1株当たりの配当
3.平成28年2月25日開催の取締役会において承認された当社と当社の連結子会社であるあかつき証券株式会社との株式交換に係る株式交換契約書に基づき、株式交換の効力発生日である平成28年3月18日付で発行しております。
4.当社が当社を消滅会社とする合併、新設分割、吸収分割、当社が完全子会社となる株式移転または株式交換(以下「組織再編行為」と総称する。)を行うときは、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件をもって会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設分割契約、吸収分割契約、株式移転計画又は株式交換契約においてこの旨を定めた場合に限る。
(1)目的となる株式の種類及び数
組織再編対象会社の普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に基づき株式数を算定し1株未満の端数は切り捨てる。
(2)交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数の組織再編対象会社の新株予約権を交付する。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記2.に準ずるものとし、次の算式により当初行使価格を決定する。
(4)本新株予約権の行使期間
行使期間の開始日と当該組織再編の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(5)本新株予約権の行使の条件
上記「本新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(6)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7)本新株予約権の取得条項
下記①、②、及び③に定める本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割についての新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が当社又は親会社の執行役員を解任された場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権が、権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(8)本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分については組織再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(平成29年4月5日開催の取締役会決議に基づき発行した株式会社あかつき本社第2回新株予約権)
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権の割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る払込金額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をする場合、乃至、当社普通株式を交付する定めのある新株予約権(取得条項付新株予約権、新株予約権付社債も含む)を発行した場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
新株予約権の発行後、当社が配当を実施する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額 - 1株当たりの配当
3.当社が当社を消滅会社とする合併、新設分割、吸収分割、当社が完全子会社となる株式移転または株式交換(以下「組織再編行為」と総称する。)を行うときは、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件をもって会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設分割契約、株式移転計画又は株式交換契約においてこの旨を定めた場合に限る。
(1)目的となる株式の種類及び数
組織再編対象会社の普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に基づき株式数を算定し1株未満の端数は切り捨てる。
(2)交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約検者が保有する残存新株予約権と同一の数の組織再編対象会社の新株予約権を交付する。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記3.(1)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(4)本新株予約権の行使期間
行使期間の開始日と当該組織再編の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(5)本新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(6)本新株予約権の取得条項
下記①、②、及び③に定める本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割についての新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が当社又は親会社の執行役員を解任された場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権が、権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(7)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(8)譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社取締役会の決議による承認を要するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成28年2月25日開催の取締役会決議に基づき発行した第7回新株予約権)
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 1 当社子会社取締役 2 当社子会社従業員 1 その他関係者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,400,000(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 873,600(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき178(注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成28年3月18日 至 平成32年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 178 資本組入額 89 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)東京証券取引所における当社普通株式の株価が一度でも225円以下となった場合には、本新株予約権は消滅するものとする。 (2)本新株予約権の全部又は一部を行使することはできるが、各本新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 (3)本新株予約権の相続による承継は認めない。 (4)その他の本新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は0.364株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る払込金額で当社株式の発行または自己株式の処分をする場合、乃至、当社普通株式を交付する定めのある新株予約権(取得条項付新株予約権、新株予約権付社債も含む)又は取得請求権付株式、取得条項付株式を発行した場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 交付株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 | ||||||
新株予約権の発行後、当社が配当を実施する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額 - 1株当たりの配当
3.平成28年2月25日開催の取締役会において承認された当社と当社の連結子会社であるあかつき証券株式会社との株式交換に係る株式交換契約書に基づき、株式交換の効力発生日である平成28年3月18日付で発行しております。
4.当社が当社を消滅会社とする合併、新設分割、吸収分割、当社が完全子会社となる株式移転または株式交換(以下「組織再編行為」と総称する。)を行うときは、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件をもって会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設分割契約、吸収分割契約、株式移転計画又は株式交換契約においてこの旨を定めた場合に限る。
(1)目的となる株式の種類及び数
組織再編対象会社の普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に基づき株式数を算定し1株未満の端数は切り捨てる。
(2)交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数の組織再編対象会社の新株予約権を交付する。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記2.に準ずるものとし、次の算式により当初行使価格を決定する。
| 当初行使価額 =組織再編行為前行使価額 × | 1 |
| 組織再編対価の比率 |
(4)本新株予約権の行使期間
行使期間の開始日と当該組織再編の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(5)本新株予約権の行使の条件
上記「本新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(6)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7)本新株予約権の取得条項
下記①、②及び③に定める本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割についての新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が当社又は親会社の執行役員を解任された場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権が、権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(8)本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分については組織再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(平成28年2月25日開催の取締役会決議に基づき発行した第8回新株予約権)
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50,000(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 18,200(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき229(注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成29年7月17日 至 平成32年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 229 資本組入額 115 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)東京証券取引所における当社普通株式の株価が一度でも283円以下となった場合には、本新株予約権は消滅するものとする。 (2)本新株予約権の全部又は一部を行使することはできるが、各本新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 (3)本新株予約権の相続による承継は認めない。 (4)その他の本新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は0.364株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る払込金額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をする場合、乃至、当社普通株式を交付する定めのある新株予約権(取得条項付新株予約権、新株予約権付社債も含む)を発行した場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 交付株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 | ||||||
新株予約権の発行後、当社が配当を実施する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額 - 1株当たりの配当
3.平成28年2月25日開催の取締役会において承認された当社と当社の連結子会社であるあかつき証券株式会社との株式交換に係る株式交換契約書に基づき、株式交換の効力発生日である平成28年3月18日付で発行しております。
4.当社が当社を消滅会社とする合併、新設分割、吸収分割、当社が完全子会社となる株式移転または株式交換(以下「組織再編行為」と総称する。)を行うときは、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件をもって会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設分割契約、吸収分割契約、株式移転計画又は株式交換契約においてこの旨を定めた場合に限る。
(1)目的となる株式の種類及び数
組織再編対象会社の普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に基づき株式数を算定し1株未満の端数は切り捨てる。
(2)交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数の組織再編対象会社の新株予約権を交付する。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記2.に準ずるものとし、次の算式により当初行使価格を決定する。
| 当初行使価額 =組織再編行為前行使価額 × | 1 |
| 組織再編対価の比率 |
(4)本新株予約権の行使期間
行使期間の開始日と当該組織再編の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(5)本新株予約権の行使の条件
上記「本新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(6)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7)本新株予約権の取得条項
下記①、②、及び③に定める本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割についての新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が当社又は親会社の執行役員を解任された場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権が、権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(8)本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分については組織再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(平成29年4月5日開催の取締役会決議に基づき発行した株式会社あかつき本社第2回新株予約権)
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社従業員 3 当社子会社取締役 5 当社子会社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 9,350(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 935,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき334(注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 平成29年4月21日 至 平成32年3月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 334 資本組入額 167 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)本新株予約権の全部又は一部を行使することはできるが、各本新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 (2)本新株予約権の相続による承継は認めない。 (3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (4)その他の本新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注3) |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
2.新株予約権の割当後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る払込金額で当社普通株式の発行または自己株式の処分をする場合、乃至、当社普通株式を交付する定めのある新株予約権(取得条項付新株予約権、新株予約権付社債も含む)を発行した場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 交付株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 | ||||||
新株予約権の発行後、当社が配当を実施する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端株は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額 - 1株当たりの配当
3.当社が当社を消滅会社とする合併、新設分割、吸収分割、当社が完全子会社となる株式移転または株式交換(以下「組織再編行為」と総称する。)を行うときは、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件をもって会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は募集新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設分割契約、株式移転計画又は株式交換契約においてこの旨を定めた場合に限る。
(1)目的となる株式の種類及び数
組織再編対象会社の普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に基づき株式数を算定し1株未満の端数は切り捨てる。
(2)交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約検者が保有する残存新株予約権と同一の数の組織再編対象会社の新株予約権を交付する。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記3.(1)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式数を乗じた額とする。
(4)本新株予約権の行使期間
行使期間の開始日と当該組織再編の効力発生日のいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(5)本新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(6)本新株予約権の取得条項
下記①、②、及び③に定める本新株予約権の取得事由に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割についての新設分割についての新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
②本新株予約権者が当社又は親会社の執行役員を解任された場合、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
③本新株予約権が、権利行使をする前に上記「新株予約権の行使の条件」に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(7)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(8)譲渡による本新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社取締役会の決議による承認を要するものとする。